【学士様】学位授与機構8学位目【NIAD様】 (153レス)
上
下
前
次
1-
新
87
: 2022/03/30(水)23:13
ID:NqBDmgAm0(1/2)
AA×
[240|
320
|
480
|
600
|
100%
|
JPG
|
べ
|
レス栞
|
レス消
]
87: [] 2022/03/30(水) 23:13:16.19 ID:NqBDmgAm0 ◯教育職員免許法(S24法147)別表第一(第五条、第五条の二関係)備考二の二 第二欄の「学士の学位を有すること」には、学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を有する場合 又は文部科学大臣が学士の学位を有することと「同等以上の資格を有すると認めた場合」を含むものとする(別表第二の場合においても同様とする。)。 ◯教育職員免許法施行規則(S29文部省令26) 第六十六条の四 免許法別表第一備考第二号の二に規定する学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認められる場合は、学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められる場合とする。 ◯学校教育法(S22法26) 第百二条2項 前項本文の規定にかかわらず、大学院を置く大学は、文部科学大臣の定めるところにより、第八十三条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて、 当該大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるもの(当該単位の修得の状況及びこれに準ずるものとして文部科学大臣が定めるものに基づき、これと同等以上の能力及び資質を有すると認めるものを含む。)を、当該大学院に入学させることができる。 →飛び級したときの規定 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/lifework/1572452222/87
教育職員免許法法別表第一第五条第五条の二関係備考二の二 第二欄の学士の学位を有することには学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限るを有する場合 又は文部科学大臣が学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする別表第二の場合においても同様とする 教育職員免許法施行規則文部省令 第六十六条の四 免許法別表第一備考第二号の二に規定する学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認められる場合は学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められる場合とする 学校教育法法 第百二条2項 前項本文の規定にかかわらず大学院を置く大学は文部科学大臣の定めるところにより第八十三条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含むであつて 当該大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるもの当該単位の修得の状況及びこれに準ずるものとして文部科学大臣が定めるものに基づきこれと同等以上の能力及び資質を有すると認めるものを含むを当該大学院に入学させることができる 飛び級したときの規定
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 66 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
ぬこの手
ぬこTOP
0.042s