【合法】行政書士の業際を真剣に議論するスレ その14【違法】 (70レス)
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55: (ワッチョイ bb74-u4H5) 09/21(日)06:47 ID:EVw1rzw+0(1/5) AAS
「そもそも無償であれば、行政書士以外の者が代理人として申請し、窓口で補正に応じることができる
なぜならば、行政書士の代理人補正権も非独占業務だからだ

行政書士の場合、
書類作成を有償で行うことができるから窓口で代理人申請しても補正に応じられるというだけで、
無資格者が書類作成を無償で行っているかどうか、その立証責任は行政側にあるんだから、
窓口で代理人申請してその場で報酬のやり取りなしに補正に応じたっていいんだがな」・・w

行政書士ではない者が業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成する行為は、
省8
58: (ワッチョイ bb74-u4H5) 09/21(日)08:40 ID:EVw1rzw+0(2/5) AAS
葬儀業者や石材店が、依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する火葬許可申請書や
改葬許可申請書を作成・提出することは、行政書士法に違反する可能性があります。
行政書士の独占業務である「官公署に提出する書類の作成」に抵触するためです。
・・葬祭業者や石材店が他人から依頼を受け官公署に提出する書類を作成し、
これを提出する行為は仮に無償と抗弁したとしても、他の報酬を名目と解釈されれば
当然として、行政書士法第19条違反となり、罰則を適用される可能性がありますなw
非常に危険な行為だ、とワイは解釈したw
61: (ワッチョイ bb74-u4H5) 09/21(日)11:39 ID:EVw1rzw+0(3/5) AAS
報酬を得て他人の私人間の権利義務に関する書類を作成する行為は、
行政書士法により行政書士の独占業務とされています。
行政書士資格のない者が報酬を得てこれらの業務を行うことは、
法律違反となり罰則の対象となります・・と行書法に規定されとるだろw
司法書士等が報酬を得て登記業務等に密接に付帯しない権利義務書類作成は禁止w
行書法第19条違反に伴う罰則、加えて、懲戒処分の原因となる危険な行為ですw
かかる無謀な行為またはそうでなくても違法性を帯びるまたは違法性を帯びる予定である行為
省1
62: (ワッチョイ bb74-u4H5) 09/21(日)11:45 ID:EVw1rzw+0(4/5) AAS
「書類作成行為を含む一連全体の行為を報酬性ありと認定して
行政書士法19条1項本文違反であるという立証をどうやってするのやら」・・w

行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受
けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言を加え、その趣旨を明確に
すること。
(第19条第1項関係)
・・外形的に業務上当該業務が行ったことがわかるだけで、行書法所定の制限に抵触したものとして
省1
64: (ワッチョイ bb74-u4H5) 09/21(日)12:26 ID:EVw1rzw+0(5/5) AAS
そのようなインチキ解釈しちゃうから、法改正に至ったのだからね、
「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」
いかなる名目によるかを問わず、というのは、
例えば、当該農転申請が登記申請に付帯するものであったことが判明しただけで、
登記報酬と一体とした報酬体系になってると判断できるわけよw
だから、法改正は、かかるインチキ解釈は通用しませんw
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