【合法】行政書士の業際を真剣に議論するスレ その14【違法】 (63レス)
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4: (ワッチョイ 3f53-OF/z) 09/18(木)10:39 ID:5UeKAmlh0(1/5) AAS
前スレの続き

社労士 → 特定付記で100億円のあっせん代理もできる
行政書士 → 特定付記しても1円のあっせん代理もできない

「代理」の社労士に対して、行政書士の代理は非独占業務であり、紛争性があることは一切できないよ
7: (ワッチョイ 3f53-OF/z) 09/18(木)11:31 ID:5UeKAmlh0(2/5) AAS
沖縄会会長の考えだと、官公署提出の代理権以外に、契約締結代理権もあるという日行連の公式見解と齟齬が生じるね
補正に応じられる代理は行政書士以外できないけど、補正に応じられない使者は郵便配達員だから行政書士以外でもOKと
でも、日行連は補正に応じられる代理も、契約締結代理権と同じく非独占業務として誰でもできるという公式見解だから、
沖縄会会長の内容だと民民間の契約締結代理権における契約文言修正も行政書士にしかできないことになっちゃう

んなわけないw
10: (ワッチョイ 3f53-OF/z) 09/18(木)12:00 ID:5UeKAmlh0(3/5) AAS
前スレにもあったけど、弁護士・弁護士会は、行政書士の告訴状作成業務については、
非弁行為であるというのが通説だからねえ
ストレートに「鑑定」と評価されてしまう

仮に「鑑定」に当たらなくても、告訴状は司法警察作用の発動促進行為であり、
純然たる官公署提出書類とはその法的性質が異なるから、
そもそも行政書士業務ではないとする考え方が主流になっている
警察OBや検察事務官OBの特認組が告訴状作成業務をよくやっているけど、
省2
11: (ワッチョイ 3f53-OF/z) 09/18(木)12:01 ID:5UeKAmlh0(4/5) AAS
画像リンク[jpeg]:i.imgur.com

こういう弁護士の見解が、あちらさんでは主流だから、まあわからないでもないけど
告訴状作成業務で行政書士が問題になったケースがないので、弁護士会も取り締まれないだろう
17: (ワッチョイ 3f53-OF/z) 09/18(木)13:28 ID:5UeKAmlh0(5/5) AAS
行政手続法7条を持ち出して擁護している行政書士まで出てくる始末
行政手続法7条と行政書士法1条の3第1項1号とは何の関連性もないからw

沖縄会会長の取り巻き行政書士は、自分たちがいかに少数派の論理展開しているかに気付きなさいw
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