【合法】行政書士の業際を真剣に議論するスレ その11【違法】 (162レス)
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7: (ワッチョイ b303-4ObG) 08/04(月)10:51 ID:wsvqZnLQ0(1/7) AAS
前スレの続き

令和2年7月20日法務省民二第460号民事局長通達8条により、令和元年改正司法書士法下でも、
平成26年9月22日法務省民二第401号民事局長通達は維持されてる
したがって、二度と平成23年福岡法務局長のような恣意的処分は起こり得ない

平成23年福岡法務局長の処分事案は、事実認定が誤ってる
処分自体は取り消されていないから今も有効で残っている
そのため平成26年の司法書士会への全件調査委嘱及び量定意見報告の制度が創設された経緯がある
18: (ワッチョイ b303-4ObG) 08/04(月)13:31 ID:wsvqZnLQ0(2/7) AAS
>>15
同様の事案では、法務局長または地方法務局長の処分はすべて弁護士法72条違反のみとなっている
弁護士法72条違反に加えて行政書士法19条違反も併記して処分した事案は、後にも先にも平成23年福岡法務局長の処分事案のみ

当該事案では、行政書士がやっても弁護士法72条違反になる事案であり、
また、行政書士以外の者(一般国民)がやっても弁護士法72条違反になる事案であったことから、
行政書士法19条違反は生じ得なかった
行政書士法19条は、行政書士と一般国民を規律する法律であって、行政書士と司法書士の関係性はない
省5
20: (ワッチョイ b303-4ObG) 08/04(月)13:44 ID:wsvqZnLQ0(3/7) AAS
この処分事案が如何におかしいかというと、その後の平成26年6月12日大阪高裁判決では、
以下のように解されているからだ

行政書士法1条の2第1項の「権利義務又は事実証明に関する書類」に該当するか否かは、
他の法律との整合性を考慮して判断されるべき事柄であり、抽象的概念としては
「権利義務又は事実証明に関する書類」と一応いえるものであっても、
その作成が一般の法律事務に当たるもの(弁護士法3条1項参照)はそもそもこれに含まれないと
解するのが相当である。(大阪高判平26.6.12)
省7
29: (ワッチョイ b303-4ObG) 08/04(月)14:16 ID:wsvqZnLQ0(4/7) AAS
>>28
で、最初に戻って以下のようになるわけだよ

令和2年7月20日法務省民二第460号民事局長通達8条により、令和元年改正司法書士法下でも、
平成26年9月22日法務省民二第401号民事局長通達は維持されてる
したがって、二度と平成23年福岡法務局長のような恣意的処分は起こり得ない

平成23年福岡法務局長の処分事案は、事実認定が誤ってる
処分自体は取り消されていないから今も有効で残っている
省1
32: (ワッチョイ b303-4ObG) 08/04(月)14:30 ID:wsvqZnLQ0(5/7) AAS
日司連の公式見解に従って、各司法書士会が全件調査委嘱及び量定意見報告をするのだから、
法務大臣の懲戒処分で平成23年福岡法務局長のような懲戒処分は、二度と出ないんだよな
事実認定が誤ってるんだから

平成26年9月22日法務省民二第401号民事局長通達及び令和2年7月20日法務省民二第460号民事局長通達は、
そういうことなのよ
34: (ワッチョイ b303-4ObG) 08/04(月)14:34 ID:wsvqZnLQ0(6/7) AAS
>>33
税理士兼業の常住会長のときは、2年前の日司連公式見解に対して反論しなかったからな
そのまま退任した

次の宮本会長も特定社労士兼業だから反論しないだろう
黙殺だよ
40: (ワッチョイ b303-4ObG) 08/04(月)16:28 ID:wsvqZnLQ0(7/7) AAS
起業家在留資格を厳格化 資本金、6倍の3000万円に 入管庁最終調整
有料記事
2025年8月4日 5時00分
外部リンク[html]:www.asahi.com

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