[過去ログ] 【合法】行政書士の業際を真剣に議論するスレ その11【違法】 (1002レス)
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3: (ワッチョイ 37d8-i7aF) 08/03(日)13:41 ID:uA7xlrO60(1) AAS
【行政書士法1条の2第1項における『その他』の意味】

行政書士法1条の2第1項は「官公署に提出する書類『その他』権利義務又は事実証明に関する書類」と規定している

<考察?>
まず、「官公署に提出する書類」を冒頭に例示として挙げている
この点からは、行政手続上の書類作成こそが行政書士の主たる業務であり、
「権利義務又は事実証明に関する書類」も、主として「官公署に提出する書類」の附属書類等として
作成されるものを予定していたものと解されるのである
省17
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