【合法】行政書士の業際を真剣に議論するスレ その11【違法】 (480レス)
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10: (ワッチョイ ef74-2ooF) 08/04(月)12:15 ID:CdVNpoEq0(1/16) AAS
だから、それはポッチ独自の解釈論ですよw
11: (ワッチョイ ef74-2ooF) 08/04(月)12:35 ID:CdVNpoEq0(2/16) AAS
「恣意的処分」・・w
当該懲戒処分が無効とでもいうのかねw
12: (ワッチョイ ef74-2ooF) 08/04(月)12:41 ID:CdVNpoEq0(3/16) AAS
そもそも恣意的処分って、どのような目的で恣意的処分をしなきゃならないのよ、
法務局長がw法律があるから、当該法律違反として、懲戒処分となってるのにw
むしろ、懲戒されたことに関し何ら反省がないことの方が大問題だと思うぞw
14: (ワッチョイ ef74-2ooF) 08/04(月)13:12 ID:CdVNpoEq0(4/16) AAS
「新型コロナの影響を受けた事業者への支援制度を悪用し、
助成金あわせておよそ2500万円を不正に受給したとして、
詐欺の罪に問われた佐賀市にある土木建築会社の代表取締役に対し、
佐賀地方裁判所は「7か月余りもの間に合計12回にわたって詐欺を行っており、
常習的で悪質だ」として、懲役5年を言い渡しました。」w
16: (ワッチョイ ef74-2ooF) 08/04(月)13:18 ID:CdVNpoEq0(5/16) AAS
日司連副会長の詐欺事件なんだけど、
金額の多寡や常習性云々にもかかわらず、厳罰の対象にされると思うわけw
刑246条は10年以下の懲役に処する旨規定するため、罰金刑はありませんのでw
副会長で資格者に対する処分だから、5年以上の実刑が相当ではないですかw
実刑が確定すれば、ポッチら司法書士会はどうするのでしょうかねw
当該処分は不当だ、副会長は無罪だ、とまたぞろ屁理屈祭をするのでしょうかねw
17: (ワッチョイ ef74-2ooF) 08/04(月)13:22 ID:CdVNpoEq0(6/16) AAS
事実認定が間違ってる、当該処分は違法だ、解釈がおかしい、副会長は騙してない、とかw
何でもアリのポッチ屁理屈コネ回し主張祭で、
また、わっしょいわっしょいと大騒ぎするんでしょうかw失笑ものですね、恥ずかしいだけですw
19: (ワッチョイ ef74-2ooF) 08/04(月)13:37 ID:CdVNpoEq0(7/16) AAS
「被処分者は、140万円を超える事件の和解契約書の作成についても、
反復継続的に行うとともに、代理行為と同じ基準による報酬を請求し、これを受領している。
被処分者のこのような行為は、実質的に弁護士法第72条(非弁行為)に違反するものであり、
業として権利義務に関する書類を作成したという観点からは、
行政書士法第19条(業務の制限)にも違反するものである。」
このように特定されております、ポッチが争う余地は微塵もありませんw
明らかに法律違反ですw
21: (ワッチョイ ef74-2ooF) 08/04(月)13:44 ID:CdVNpoEq0(8/16) AAS
このように、司法書士資格では、行書法所定の私人間の権利義務事実証明に関する
書類作成は行書法19条の業務制限の範囲にあたり、懲戒処分となる可能性があります。
ポッチデタラメ解釈論を妄信して、かかる業務を行った場合において、
それを原因として懲戒請求された場合の結果はかかる事例に基づき、
厳重に懲戒処分という結果となる蓋然性が高いといえましょうw
24: (ワッチョイ ef74-2ooF) 08/04(月)13:50 ID:CdVNpoEq0(9/16) AAS
行書のできる和解契約書又は示談契約書等は、当事者間の和解成立の結果を
書面にするというものであって、当該処分としては、
140万円を超える価額の紛争的事案に付き、代理人として和解工作をしたことに
対する弁72条違反、和解した当事者の和解契約を作成した行書法19条違反、と
なってるわけだろ、処分内容を見る限り、ポッチの如何なる屁理屈も付け入る
余地なない、とワイは客観的に評価せざるを得ない、と解したw
25: (ワッチョイ ef74-2ooF) 08/04(月)13:52 ID:CdVNpoEq0(10/16) AAS
行書業務とすれば、紛争化する事案を解決するという職能はないとしても
当事者間が話合いの結果、合意した内容に付き、双方を代理して、
和解契約書乃至示談書等を作成することは行書法所定の独占業務の範囲に属するw
・・とワイは解したw
26: (ワッチョイ ef74-2ooF) 08/04(月)13:58 ID:CdVNpoEq0(11/16) AAS
認定司法書士のなしえる業務範囲としては、140万円以下の紛争的事案の代理、
同様に140万円以下の和解契約書等の作成権に限定されるのであって、
140万円を超える紛争的事案の代理権は不可であり、
そもそも140万円を超える権利義務事実証明に関する書類作成権はないのであって、
そうすると、140万円を超える和解代理が弁72条違反、
140万円を超える和解の結果の和解契約書作成が行書法19条違反、となるw
それ以上、何ら論ずる余地なしw
省1
28(1): (ワッチョイ ef74-2ooF) 08/04(月)14:12 ID:CdVNpoEq0(12/16) AAS
違法行為が認定され懲戒処分となった事案であって、
懲戒権者が局長から大臣になったからといって、違法行為が免責される理由はないから、
かかるインチキ解釈を主張するポッチ論は採用できないw
ポッチどもは厳正に処分の結果を鑑み深く反省すべきであるw
30: (ワッチョイ ef74-2ooF) 08/04(月)14:18 ID:CdVNpoEq0(13/16) AAS
当該懲戒処分は単に弁72条違反行書法19条違反のみならず、
かかる違法行為がもたらす各規定
(法第2条(職責)、同法第3条(業務)、同法第23条(会則遵守義務)、
行政書士会会則第78条(資質の向上)、同第79条(品位保持等)、
同第88条(書類の作成)、同第98条(会則等の遵守義務))
違反を認定するものであり、司法書士会はこれを受けて、
真摯に反省し、同様の事件が再発をしないように規約作り啓発をするべき債務を有するw
33(1): (ワッチョイ ef74-2ooF) 08/04(月)14:32 ID:CdVNpoEq0(14/16) AAS
「日司連の公式見解」・・w 全く信憑性がありませんw
35: (ワッチョイ ef74-2ooF) 08/04(月)14:40 ID:CdVNpoEq0(15/16) AAS
このような身勝手インチキ解釈論を臆面もなく主張するポッチら司法書士会なんだけど、
先の副会長が詐欺容疑で起訴されてる件で、案の定実刑判決となり、
全国に大々的に「暴力団らの1人実刑5年」なんて報道されたら、
どのように対処すべきですかね、無法集団だから都合の悪いことは
また畢竟副会長個人の事件ってことにしちゃうんですかねw
37: (ワッチョイ ef74-2ooF) 08/04(月)15:18 ID:CdVNpoEq0(16/16) AAS
通常、会員が懲戒処分となったり、管理財産を着服したり、副会長が詐欺容疑でタイホされたり
実際に起訴されたり、事件が起こると、会としては、どうすれば二度とこのような
不祥事が起こらないのか、と対処するのが普通だと思うんだけど、
ポッチらが特別なのか知らんが、司法書士会の場合、潜脱することを考えるんですなw
さすが暴力団らの会組織という世間の定評は頷かざるを得ないなw
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