ゴーマニズム宣言SPECIAL昭和天皇論 (684レス)
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626: 2010/11/22(月)20:15 ID:zXw8IF4H(1) AAS
>>624
まず、一般的な「強い者がとった領土は結果的に有効」という主張ではなく、
あくまで法的に政党であることは確認しました。
その上で

>それ(第3条)は自動更新に関する条文だから

いいえ違います。有効期間を定めた条文です。
破棄する場合は期間満了1年前までに条約の破棄を通告する必要があるので、
破棄を宣言しても期間満了までは契約は有効です。
たしかに、期間内の破棄や条約の失効に関する規定は存在しません。
それは、当時の国際条約の穴でしたし、日本外交のレベルの低さの象徴でした。

しかし、本条約の有効期間が5年とされていること、破棄が期間満了の1年前までとされていること、
これらを総合した場合、ソ連側の行為は違法であると言う判断は当然の帰結です。
逆に、君以外にこれを無効という人がいたら教えて欲しい。

>日ソ中立条約を1845年8月8日にソ連(一方)が破棄した場合に相当する条文では
>ありませんな。「しない場合」は「した場合」と異なるから。

>「しない場合」は「した場合」と異なるから。
>「しない場合」は「した場合」と異なるから。
>「しない場合」は「した場合」と異なるから。

何ですかそれ。ロシア人でさえそこまで強引な解釈で正当化していませんよ。
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