2.民法 388 条の解釈上の問題について、判例の動向を意識しなが ら論ぜよ。 [無断転載禁止]©2ch.net (43レス)
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抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) 自ID レス栞 あぼーん
21: 2022/09/12(月)18:57 ID:Bp3yYPxf(1) AAS
平成23年12月11日、Aはその所有するショベルカーを何者かに盗まれた。
同月20日、Bは中古土木機械の販売業を営むCからこのショベルカーを代金120万円で購入し、即日その引渡しを受けた。この際Bは、Cがショベルカーの処分権限を有するものと信じていた。
Bは平成24年3月頃にこのショベルカーを点検に出して10万円を支出した。また、同年7月頃には性能を高めるべく、エンジンを高性能のものに付け替え、40万円を支出した。
Aは平成25年1月14日に、盗取されたショベルカーがBの工事現場で使用されているのを発見し、返還を求めた。これに対してBは取得費用である120万円の弁償とそれまでに支出した50万円の補償を求めた。
そこでAは、同月16日に所有権に基づく本件ショベルカーの返還、ならびに訴状送達の日の翌日から返還までの本件ショベルカーの使用利益相当額である1か月10万円の割合の金員の支払を求めて提訴した。Bは同月14日に裁判外でなした前記の主張を訴訟においても行った。
A・Bそれぞれの主張はいかなる範囲で認められるか。なお、この訴訟について出された判決は平成26年1月16日に確定したものとする。
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