トイレを住居侵入罪の客体とする合理的根拠はない (92レス)
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(1): 2014/05/07(水)05:37 ID:RoGoz4VY(1) AAS
女子トイレの個室内が見下ろせる位置で男性が作業していて違法性がないなんてあり得ない。
絶対に何かの法律に違反してると思う。
64: 2014/05/10(土)20:20 ID:6JsrWHKE(1) AAS
>>62
しいて挙げるなら不法行為か。女性がいる個室を見下ろせる位置に立ったことに過失があり、女性に精神的苦痛を与えたと。
しかし、民事だから女性が見られたことに気付いた場合のみ。
トイレを住居侵入罪の客体としたとしても作業員では成立しない。
女性が気付かないうちに(正当な業務をしてる)作業員に個室を利用している姿を見られたとしても、刑事事件にはならない。
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