トイレを住居侵入罪の客体とする合理的根拠はない (92レス)
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(1): 2014/04/22(火)06:36 ID:34juLIYt(1) AAS
自分が経営する店の女子トイレに盗撮カメラを仕掛ける行為は建造物侵入罪にならない(軽犯罪法違反のみ)↓
外部リンク:www.logsoku.com

女装して女湯に入り女性の裸を見る行為は軽犯罪法違反にならない(建造物侵入罪のみ)↓
外部リンク:www.bengo4.com

この2つをあわせて考えると、銭湯を経営する男性が女装して自分の店の女湯に入り女性の裸を見ても無罪となる。

これは規制の仕方が悪いから。経営者だろうが堂々と見ようが同じ犯罪で処罰できるように、
女湯や女子便所には男性に対する秘密の権利があることを明文化して、女の秘密を犯した男は一律に重罰を科すべし。
59: 2014/04/26(土)16:41 ID:rAECOywn(1) AAS
>>30
>万引き防止目的で店主が堂々とカメラを置いたなら、女子トイレの個室の監視も合法?

「個室内防犯カメラ撮影中」と明示しない限り、軽犯罪法「正当な理由がなく人の住居、浴場、更衣場、便所その他
人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た」ことにより違法だけどね
その上で利用するような女性なんてまずいないだろうけどw

>>58
そこまで回りくどいことしなくても、清掃や点検名目で女湯に堂々と入ればいいんだけどね。現行法では罪に問われないから。
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