トイレを住居侵入罪の客体とする合理的根拠はない (92レス)
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(2): 2013/11/18(月)01:36 ID:JQEnUPJq(1) AAS
女装して女湯に入り裸の女性を見る行為は建造物侵入罪になる。↓は弁護士の解説。
外部リンク:www.bengo4.com
「覗き見」や「盗撮」は迷惑防止条例や軽犯罪法違反になるが、堂々と裸を見る行為を明確に処罰できる法律はないから、建造物侵入罪を適用するみたい。
時々、銭湯の脱衣所にカメラがついてる所を疑問に思っていたが、上の解説を見て納得した。
建物の所有者が堂々と裸を撮っても建造物侵入罪にならないから合法なんだ。
ということはトイレも同じか? 万引き防止目的で店主が堂々とカメラを置いたなら、女子トイレの個室の監視も合法?
これは法律の欠陥だろう。
32: 昼ライト点灯虫9系マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ池沼番長3重障壁zero3vryu1p 2013/11/19(火)00:22 ID:Q+vnMZOR(2/2) AAS
>>30
カメラの確認を同性にさせればいいんじゃね?

とはいえ、それはそれで、
俺のような同性愛者もいるからな〜

同性愛者だろうが異性愛者だろうが
性欲欠落者にやらせればいいと思うが、
性欲欠落者は1000人に1人くらいしかいなんだっけか
59: 2014/04/26(土)16:41 ID:rAECOywn(1) AAS
>>30
>万引き防止目的で店主が堂々とカメラを置いたなら、女子トイレの個室の監視も合法?

「個室内防犯カメラ撮影中」と明示しない限り、軽犯罪法「正当な理由がなく人の住居、浴場、更衣場、便所その他
人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た」ことにより違法だけどね
その上で利用するような女性なんてまずいないだろうけどw

>>58
そこまで回りくどいことしなくても、清掃や点検名目で女湯に堂々と入ればいいんだけどね。現行法では罪に問われないから。
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