トイレを住居侵入罪の客体とする合理的根拠はない (92レス)
トイレを住居侵入罪の客体とする合理的根拠はない http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1313393929/
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60: 法の下の名無し [] 2014/04/27(日) 00:32:31.82 ID:TGi7YoVh >その上で利用するような女性なんてまずいないだろうけどw 我慢の限界で駆け込んだ店の女子トイレが「個室内防犯カメラ撮影中」だったら、 漏らすよりはマシだと使ってしまうかも。 >清掃や点検名目で女湯に堂々と入ればいいんだけどね。現行法では罪に問われないから。 客が来なくなるから事実上やらないってだけで、女性が裸になる場所に男性が(堂々と)入ることを直接規制した法律がないのはおかしいのでは? ひそかに覗くのではなく堂々とやるのであれば、女湯や女子トイレ個室内を見たり録画しても合法というのが現行法。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1313393929/60
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