トイレを住居侵入罪の客体とする合理的根拠はない (92レス)
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81: 2014/08/20(水)07:33 ID:LW7Vtzre(1) AAS
>>80
女性トイレだけを特別扱いした法律は作れないんじゃないか。
近年は法律上の男女平等化が進んでるから、女性だけを別の扱いにした法律を新たに作ったら批判の対象になると思う。

管理者が認めていない者が悪意(トイレ中の異性の姿を見る目的)でトイレに入って来たら住居侵入罪で逮捕。
清掃員のように管理者が認めた者であれば住居侵入罪にならないから、中にいる人は(男女問わず)見られてもしかたないんじゃないか。

男性が小をしてる姿を女性の清掃員に見られても違法ではないのに、男性の清掃員が蛍光灯の交換中に女性トイレの個室内が見えた場合だけ違法にするのは無理でしょ。
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