トイレを住居侵入罪の客体とする合理的根拠はない (92レス)
トイレを住居侵入罪の客体とする合理的根拠はない http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1313393929/
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91: , [] 2024/02/03(土) 16:07:39.20 ID:Hzv7mxqO >>1 トイレを住居侵入罪の客体とする合理的な根拠は、住居侵入罪がどのような犯罪であるかによって異なってきます。一般的に、住居侵入罪は、住居に不法侵入することで、住居の所有者または住人のプライバシーや安全を守るための法律です。そのため、住居に限らず、プライバシーや安全を守るために法律で保護されている場所や物品があります。例えば、車の中や倉庫、シェアハウスの個室も、住居侵入罪の客体となることがあります。 一方、トイレを住居侵入罪の客体とする合理的な根拠は、明確には定義されていません。しかし、トイレは一般的に、プライバシーや安全を守るために特別に保護されている場所と考えられることがあります。例えば、トイレにはドアがついており、内部から施錠できるようになっていることが多いです。そのため、トイレに不法侵入することは、プライバシーや安全を侵害する可能性があるため、住居侵入罪の客体となることがあるかもしれません。ただし、具体的な法律によっては、トイレを住居侵入罪の客体とすることが明確に禁止されている場合もあるため、各国の法律を確認する必要があります。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1313393929/91
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