【EPA】ネット規制・検閲総合スレ24【著作権】 (627レス)
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抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) 自ID レス栞 あぼーん
452: 06/20(金)04:27 ID:HG1aBnjd0(1) AAS
Xユーザーの山田太郎 ⋈(参議院議員・全国比例)さん:
「私は、児童ポルノ禁止法の単純所持罪に反対などしていません。この法律のマンガ・アニメの規制に繋がる附則の2条の削除と、本当にこどもを守るために「児童ポルノ」ではなく規制の対象を「性虐待記録物」にすべきだと強く主張してきました。「児童ポルノ大好きおじさん」などこんな侮辱はありません。
この記事中にある「3号ポルノ所持宣言」の3号ポルノとは、この場合、非実在の子を描いたマンガ・アニメを指しています。実在の子の児童ポルノの所持を宣言しているわけではありません。その様な非実在のものであって、かつ性虐待記録物でないものを持っていたからと言って本来捕まえられるものなのか?という表現の自由を守るための問いかけです。
この事は、全体のインタビューや前後の文脈、文のタイトルが「マンガは児童ポルノではない」と記載されている事からすぐに理解できる事だと思います。
また、「3号ポルノ」所持宣言とありますが、「児童ポルノ」所持宣言という言い方をしてはいません。もう少し詳しく言うと「3号ポルノ所持」とは、3号の定義は曖昧で、必ずしも裸でないもの(肢体の一部が露出したものを含む)、そしてポルノというのは、児童ポルノ法の附則2条の検討結果として、マンガ・アニメまで児童ポルノであると定義され、非実在の子を描いた場合の事を指しています。
当時、児童ポルノ規制法の審議では、2つの問題がありました。一つは、「マンガ・アニメ」なども児童ポルノとして位置づけ様とする検討を進める附則の2条があった事。もう一つは、実在の子であったとしても、3号ポルノの規定は曖昧で、性器等が写ってわけでなく、虐待されているわけでもなく、一部の肢体が露出していて、それを見て興奮した場合は児童ポルノにあたるとしていました。だから、本当にこどもを守りたいのであれば、ポルノではなく個人保護法益として対象を「性虐待記録物」にするべきだという主張も強くしてきました。
省9
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