●反則金支払い拒否に役立つサイト集3 [無断転載禁止]©2ch.net (726レス)
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44: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2017/03/04(土) 14:54:38.15 ID:??? >>42 で、スレで交通違反で捕まって不起訴になった証拠を出せた奴いたっけ? 不起訴の証書は頼めば必ずもらえるのにたったの1人も現れんのは そ う い う 事 だw http://egg.5ch.net/test/read.cgi/ihan/1487493794/44
113: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2017/04/15(土) 16:34:45.15 ID:??? >>112 では、自らそれを実行に移し、間違いなく不起訴になったことを確認できる以下の公的書面を揃えて掲載してくれ 1.反則告知書(違反切符) ※受け取り拒否した場合は、後日郵送される反則告知書兼反則金納付書、またその書面内の検挙日および違反の内容が記載されている部分について隠匿しないこと 2.取締区域を管轄する都道府県警察、裁判所、地方検察庁それぞれからの出頭要請に関わる書面 ※「1」の反則告知書との整合性が必要であるため(ネット上の画像引用等による捏造を避けるため)、検挙日・違反の内容が明記された部分について隠匿しないこと 3.刑事訴訟法260条・261条の規定に基づき、告知および交付が義務付けられている不起訴とその理由を記載した不起訴理由告知書 ※整合性が必要であるため、書面記載の日付、地検名、不起訴理由が記載されている部分を隠匿しないこと 過去にこれを成し得た奴は一人もいないはずだが、もし存在するのであれば、そのレスを貼り付けてくれ 念を押しておくが、逃げるなよ http://egg.5ch.net/test/read.cgi/ihan/1487493794/113
207: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2017/05/04(木) 09:58:43.15 ID:??? >>204 2016年度 道路交通法違反の起訴件数 181,835 (公判7,900 略式命令173,935) 月別の起訴件数 1月 12,142(公判384 略式命令11,758) 2月 14,042(公判550 略式命令13,492) 3月 15,611(公判902 略式命令14,709) 4月 13,183(公判437 略式命令12,746) 5月 15,839(公判525 略式命令15,314) 6月 17,898(公判690 略式命令17,208) 7月 15,124(公判625 略式命令14,499) 8月 14,465(公判524 略式命令13,941) 9月 15,658(公判598 略式命令15,060) 10月 15,605(公判699 略式命令14,906) 11月 16,827(公判741 略式命令16,086) 12月 15,441(公判1,225 略式命令14,216) 法務省 検察統計表 http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_kensatsu.html http://egg.5ch.net/test/read.cgi/ihan/1487493794/207
273: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2017/05/07(日) 09:55:18.15 ID:??? 事件事務規程75条2項って20号くらいまであって1号が被疑者死亡とか、ほぼめったにない順に並んでいるけど この馬鹿が主張してるのは7号なんだよね。 よくあるケースなら最後の方に記載されているはず。 反則金を払わないと刑事手続に移行する以上、この規定は反則金を納付したにもかかわらず 手違いで送検された場合によるものと判断すべきでしょう。 反則金不払いで送検された後の話なら「反則金納付『済み』」という表現は使わない。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/ihan/1487493794/273
289: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2017/05/08(月) 13:11:45.15 ID:??? >>285-288 99.9%不起訴は無意味な数字 反則金を納付すると事件事務規程75条2項7で不起訴になる 送検後は起訴される前なら反則金を納付すると不起訴 それに検察統計表は青切符だけじゃなくて赤切符も含まれてる だからここで誰も不起訴を実証できてない ※1 検察統計表は送検件数とその処理内訳を記載したものです ※2 送検後に反則金を納付すると以下の規定により不起訴になります ※3 不起訴=反則金不払いの証拠にはなりません 法務省 事件事務規程 http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji16.html 75条2項 不起訴裁定の主文は,次の各号に掲げる区分による。 (7) 反則金納付済み 道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/ihan/1487493794/289
340: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2017/05/17(水) 16:52:06.15 ID:o9GVJZWl >>339 ありがとうございます。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/ihan/1487493794/340
640: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2019/12/01(日) 11:54:01.15 このスレの目的は、これをみなに周知させること。 納付期限(1週間)以内に払わないと1〜3ヵ月後を目処に「通告書」と「本納付書」が届きます。郵便代の\800が足されていますが、どうせ払わないので関係ありません。 ↓ 本納付書でも払わないと数回の督促状が届く事があります。中には「必ず出頭しなさい」という義務であるかのようなふざけたハガキもありますが、反則金の支払は任意ですから、否認するなら無視して大丈夫です。 ↓ 違反から半年〜1年後に、交通裁判所(または簡易裁判所)内の検察庁分室(もしくは○○警察署交通執行係)から、「お伺いしたい事がありますので以下の日時に出頭して下さい。」というハガキ(未確認だが封書もあり?)が届きます。 ↓ 日時の変更は容易なので、指定日が都合悪ければ電話をして出頭日を変更した上で1回だけ出頭して下さい。 ↓ 出頭すると「警察官取調室」に通されます。ここで認めると当日限り有効の反則金納付書がもらえるのが最近の流行ですが、否認ですから「否認します。」とだけ答えます。 ↓ 調書を録られます。別に応じる必要はないのですが、とっとと送検してもらった方が話が早いですから、納得がいかない理由を普通に答えれば良いです。 面倒ならば「警察は信用出来ないので検察官に直接話します。」でも良いですが、検察官に不起訴にする言い訳を与えるための調書ですから、もっともらしいことを言っておけば大丈夫です。 ↓ 「後日改めて検察官から呼び出しがあるかもしれません。」みたいなことを言われて帰されます。 ↓ そのまま何の連絡も来ないので、検察庁に問い合わせると「不起訴になっています。」と言われます。概ね出頭から1ヵ月には不起訴が決定しています。 http://apphills.jp/jkt/13-1.php http://egg.5ch.net/test/read.cgi/ihan/1487493794/640
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