日本での大麻(嗜好用大麻・医療用大麻)のありかた<世界と逆行?> (89レス)
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74: 05/25(日)03:13 ID:yuBN3rDX(1/4) AAS
「使用」という状態でもう施行から行われてるよ
「処方」も含まれる
画像リンク[jpeg]:i.imgur.com

現行で投与されてる大麻医薬品は処方だし、使用だし、それを各地の取り扱いで施術者は12月からもう施行に基づいて手続きを行える

治験の旧法に基づく必要ないからそこに記されてた厚生労働大臣の許可の必要を要せず

(都道府県知事が発行する)麻薬施用免許(画像)もってれば処方は行える
画像リンク[png]:i.imgur.com
75: 05/25(日)03:13 ID:yuBN3rDX(2/4) AAS
現在、日本では医療用大麻の処方が認可される病院は数か所ありますが、具体的な病院名は限られています。

とのこと
公表とかはとくにされてないらしいね
だが地域や全国的には点在レベルで処方されてると思う
どうやって広まっていくかはわからんが知識の深い人たちはすでに取り扱ってるようだ
76: 05/25(日)03:16 ID:yuBN3rDX(3/4) AAS
医薬品(製品パッケージ薬局販売)としてももう開発が始まってるらしい

旧法の削除(第4条削除)で治験の必要が不要になった

旧法第4条の削除により、治験が不要になり、大麻由来の医薬品製造が可能になったことで、第二種免許が新設されました。

旧法の背景
旧法第4条は、医薬品の製造や販売に関する治験の必須事項を規定していました。この条文に基づき、特定のケースでは治験を実施することが求められていました。しかし、法改正により、治験の実施が必須ではなくなりました。これにより、臨床研究の手続きが簡素化され、医薬品の迅速な開発が促進されることが期待されています。

改正法の目的
改正法は、革新的な医薬品の研究開発を促進するために制定されました。特に、大麻由来の医薬品の製造を可能にすることを目的とし、二種免許が設けられました。この免許は、大麻成分を用いた製品の製造を合法化し、医療分野での利用を促進しています。
省2
77: 05/25(日)03:21 ID:yuBN3rDX(4/4) AAS
上の例によって、治験やてんかんに限定することなく医薬品の開発が始まってる
(今年3月から医療大麻の国内製造が施行された。昨年の施行の第二弾が3月に行われ、この時医薬品として大麻栽培や国内製造の取り扱いが開始された。いわゆる第二種医療大麻免許の発行開始)



昨年12月の大麻草栽培規制法施行を受け、大麻由来成分カンナビジオール(CBD)を活用した医薬品などの研究開発と実用化を進めるため国内で産学コンソーシアムが設立されることが19日、分かった。アトピーなどの皮膚疾患や睡眠障害を含む精神疾患、痛みの緩和といった医療ヘルスケア製品の研究開発と製剤化を進める。
外部リンク:www.sankei.com

表面上はCBDだがCBDは100%解禁してるので実際はTHCを使うことが裏付けられている
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