【お釈迦ポン】YouTuber 失敗小僧について part23 (388レス)
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358: 09/23(火)19:38 ID:vaAM4hlg(1/2) AAS
>>352
真面目に僕ちゃんの休業補償を考えてみよう

1.休業補償は、無理して仕事した日は休業と認められない
 a)僕ちゃんの場合、Youtuberとしては、入院中も看護師にバレて怒られるまで動画を出していたこと
 b)予め休止宣言のようなものをしていながら退院後もほぼ普段と変わり映えしない頻度で動画を出していたこと
 c)入院前の直近数ヶ月の平均数と、退院後との月当たりの動画公開数にほぼ差がないこと

以上から、働いてた日となる動画出した日は休業ではないから、少なくともその日数分は休業とは認められない
省7
359: 09/23(火)19:39 ID:vaAM4hlg(2/2) AAS
3.退院後の通院とリハビリ
 a) この手の受傷に対する治療やリハビリは、主に入院期間中に限定されるのが通念である
   また、退院後は、日々の生活を通じてリハビリとするのも通念である
   従って、僕ちゃんのように週に何度も通院したりしてのリハビリと言うのは過剰診療とみなされて、治療費の拒否や慰謝料算定を否定される場合が多い
   尚、他患者の同様症例なら、入院期間は数日~2週間程度、退院後は数ヶ月おきにレントゲンやCT検査のみで、鎮痛剤等の服用もなくなり、手術から1年後程度を目処にプレートやボルト類の除去手術を行い、その後最大1ヶ月程度で完治又は病状固定・後遺障害等の判定の為の検査を行う。
  僕ちゃんの場合、他では余り類を見ないような通院期間やリハビリに加え、プレート類除去手術を行う頃、因果関係の無い糖尿病を発症し、それによりプレート類除去手術が遅れたが、その間の遅れた期間やその間のリハビリによる通院は過剰診療とみなされ、その間の治療費や損害賠償算定を否定される可能性がある。
  肩のプレート除去手術後のリハビリ通院は、過剰診療とみなされ治療費の支払を否定され、損害賠償の算定も否定される可能性がある。
省4
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