儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般39【仮想通貨】 (884レス)
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(10): ちゃんばば (ワッチョイ 2b54-v1sd [126.121.10.133]) 2024/11/13(水)07:09 ID:kB5fWlaz0(1/7) AAS
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
これ頭に2行書いてスレ立てて

仮想通貨の税金や確定申告と、仮想通貨の市況以外の全般について話すスレです。仮想通貨板なので当然「仮想通貨の」ですよ。

>暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和5年12月)
www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm

■前スレ(直ぐに落ちたスレ)
儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般38【仮想通貨】
省2
804: (JP 0Hef-rws0 [210.157.203.22]) 05/20(火)12:06 ID:AJsbY+acH(1) AAS
>>801
ほんまこれ
805: (ワッチョイ 2a09-LWiD [133.201.7.0]) 05/21(水)13:13 ID:CrZhH9xr0(1/2) AAS
議論に乗ってくる人あまりいないんですね
>>801の弱点は、損失の認識をどうするかということで、上記の例を続けると
国内取引所で100万円分購入→海外で99万円の損→国内に1万円持ち帰り→再度国内で100万円購入→海外で1000万円の利益→国内に持ち帰り
としたとき、購入額合計が200万円、国内持ち帰りが1001万円となり、利益の認定が801万円になる
利益額はこれで問題ないのですが、簿記会計的には資本取引と損益取引が混同されているのでそこが問題になるかもしれません
806: (ワッチョイ ba64-lcel [2400:2200:715:8a9b:*]) 05/21(水)14:24 ID:bjTriLDc0(1) AAS
正直議論してもしょうがないよ
DEX取引やスキャムコインの送付履歴なんかも全部データとして加味されちゃうんだから現実的に一般人じゃ税務署に証明できない
分離課税はこの辺を取引所が証明してから成り立ってる
DEX取引に関して言うと個人の責任にしかならないから新しい税制作るしか無理かと
807
(1): (ワッチョイ 2a09-LWiD [133.201.7.0]) 05/21(水)18:33 ID:CrZhH9xr0(2/2) AAS
そうですよ、新しい税制を提言しようという話をしたいんです
はっきり言ってDEXやDeFiをやっていて海外取引所の口座を持っている人が1年分の毎日のステーキング報酬やエアドロップの利益なども含め、全取引データを提出できるわけがない
膨大な時間をかければできないこともないけど、はっきり言って不経済だし、そのためだけに税理士を雇うというのもばかばかしい
税務当局だって仮想通貨取引をしている人間の全取引データを調べようと思えばブロックチェーンを辿ればできないこともないけど、そんなことに無駄な時間を使うのは税金の無駄遣い
だったら、上に書いたように入りと出を比べるだけという超簡素な方法でいいのではと提言したいのです
既に提言しているところもあるようですが、我々仮想通貨投資家全員でやるくらいの意気込みがなければ腰の重い政治家や官僚を動かすことはできませんよ
808: (ワッチョイ 4740-Od/L [2409:11:aaa0:0:*]) 05/22(木)09:54 ID:r2l4Cl+10(1) AAS
DEX、DeFiの取引まともに申告してる人どんだけいんだろ
Koinlyとかである程度証跡出せるけど、仮にそれを税務署の職員から求められて渡してもどうせ精査できないだろ
809: (ワッチョイ 2a09-LWiD [133.201.7.0]) 05/22(木)16:32 ID:1UZcNCwL0(1/3) AAS
ただし、>>801の弱点は、DeFiなどのステーキング報酬やエアドロなどで得た利益を隠せてしまうという点にあります
例:国内取引所で100万円分買い→DeFiなどの取引で利益が1億円になる→ステーキングで年間10%の報酬→ステーキング報酬のみ毎年国内取引所に持ち帰る
この場合、1年目の課税額は900万円、2年目以降は1000万円のみということになり(所得税額は年約250万円)、1億円の利益には課税されない
しかし、所有者が死亡した際に相続税として課税されることになる
相続人が配偶者のみの場合、相続税は1,220万円(配偶者特別控除を使うとさらに半額になる)
対して、1億円に課税される場合、約半分の5千万円が税金として取られてしまうことになる
このように、損益を複数年度の通算制にすることにはかなりの節税効果があり、世間の理解が得られるかどうかが問題になると思います
810
(1): ちゃんばば (ワッチョイ fb54-mi+S [126.127.30.148]) 05/22(木)18:58 ID:HAc8VHbU0(1/2) AAS
>>801
>国内取引所売りという形でしか現金と仮想通貨の交換はできないのだから、

その前提が微妙な気がする。
外国の取引所でクレカサービスやってた気がする。デビカかも。
外国の銀行口座持ってる奴も居るだろうし、日本とかの外国に住んだら口座利用出来ないって規約が有ってもvpn使えばバレ難い。
色々な物の物々交換でも利確として扱う前提が崩壊すると、日本の取引所に永遠に持ち帰らない奴は沢山出そうな気がする。
811: (ワッチョイ 1614-lcel [2400:2200:477:dc27:*]) 05/22(木)19:21 ID:POZn0WOW0(1) AAS
結局100%データ揃えて提出できるようにするのは必須とした上で税率30%とかの新区分出すくらいしかないって
データなしは絶対にokにできないから
812
(1): ちゃんばば (ワッチョイ fb54-mi+S [126.127.30.148]) 05/22(木)19:46 ID:HAc8VHbU0(2/2) AAS
>>807
>全取引データを提出できるわけがない

から

>だったら、上に書いたように入りと出を比べるだけという超簡素な方法でいいのではと提言したいのです

って、考えは解らなくも無いのだが、これ、白色申告が帳簿作成義務の無い時代での飲み屋とかで、税務署員の1日張り込み調査で人数が何時もの3倍とかで、それを否定出来る証拠を示せず多額の税金を取られて帳簿を付けるようになったTVで昔やってた話と似た展開になりそうな気がする。
パソコンどころか電卓すら無い時代に税務署に絡まれて苦労しただろうと推測出来る先人達の事を考えると、「できるわけがない」と考える奴はDEXとかに手を出すべきでは無いと俺は思うな。
813
(1): (ワッチョイ 47c1-LWiD [240f:40:9ee2:1:*]) 05/22(木)19:57 ID:Q16fQLPl0(1/2) AAS
無職だけど
基礎控除が95万円になるんだよね?
年間95万円以内の利確にしといたら
税金払わなくていい?
814
(1): ちゃんばば (ワッチョイ fb54-srRm [126.131.63.73]) 05/22(木)23:07 ID:6E5ABQoC0(1) AAS
>>813
改正後でも所得税と住民税では基礎控除の額は違うんじゃね?
あと、所得税での基礎控除は58万円にして更に追加っぽい実装で、住民税も追加するって言ってたっけ?
それと、扶養家族から外れるルールが変わるっぽいぞ。
無職だと、そっちの方が重要な気がする。
815
(1): (ワッチョイ 2a09-LWiD [133.201.7.0]) 05/22(木)23:26 ID:1UZcNCwL0(2/3) AAS
>>810
今は外国当局と銀行口座情報の交換などもしているのでその辺はすぐにバレると思います
クレカの方は日本人が持てるのはまだどこも出していないのでは?
Amazonの欲しいものリストを提示してビットコインと交換で他人に買ってもらうというPurse.io(今は名称が変わっているかも)というのがありますけどね
いずれにしろ、そういう抜け道は国税もすぐに見つけて対処するとは思いますよ
816
(1): (ワッチョイ 2a09-LWiD [133.201.7.0]) 05/22(木)23:34 ID:1UZcNCwL0(3/3) AAS
>>812
「できるわけがない」と考える奴らが既にDEXに手を出してしまっているという現実
そして、国税もそんな奴らの取引履歴をすべて終えるわけではないという現実
じゃあどうするの、ということで提言すべきだと思うのです
DeFiを使って大儲けできているのに税率が高すぎて日本に持って帰れない仮想通貨投資家
仮想通貨投資家が儲けしているようだけど技術的問題&人員不足で課税できていない税務当局
どちらのニーズも満たすのが>>801のようなやり方なのでは?
省1
817: (ワッチョイ 47c1-LWiD [240f:40:9ee2:1:*]) 05/22(木)23:45 ID:Q16fQLPl0(2/2) AAS
>>814
住民税もかからないようにするには
42万円くらいまでしか利確できないか
住民税の控除も90万円くらいにならないと駄目だ
818
(1): (ワッチョイ 13fa-lcel [2400:2200:6b3:fddd:*]) 05/23(金)14:24 ID:W4YfoWSs0(1) AAS
>>816
税務調査を個人で受けたことありますか?
いろいろ現実を知らないような節もあるので確認です
819
(1): (ワッチョイ 1e8e-LWiD [240b:c010:4d3:d6bc:*]) 05/23(金)20:44 ID:c3p+ALTD0(1) AAS
>>818
税務調査を受けたことはないですが、私は自営業をやっているので確定申告は慣れています
あなたの質問の意図はなんとなくわかるのですが、税務当局の技術的問題と人員不足について指摘しているのを忘れないでくださいね
820
(1): (ワッチョイ a339-lcel [2400:2200:6d8:bcfc:*]) 05/23(金)21:28 ID:mLK+/X9l0(1) AAS
>>819
調査受けたことない確定申告したレベルなら確かにそのくらいの認識に留まると思うわ

日本は申告納税制度だから税務署の技術的問題や人員不足は監視の話であって関係ない
税務署が大変だから軽くなることはないから
過去のFXの税制改正も仮想通貨と同じく国内は取引所がデータ管理できるから分離課税、海外FXはそれができないから未だに雑所得
税務署を理由にするのはお門違いですよ
821: (ワッチョイ 472f-Od/L [2409:11:aaa0:0:*]) 05/23(金)21:55 ID:XaNhVBdP0(1/2) AAS
横だけどコスパに見合わない大変さだからスルーするって普通にあるでしょ
822: (ワッチョイ 2a09-LWiD [133.201.7.0]) 05/23(金)22:05 ID:pd/HeDYi0(1/2) AAS
>>820
あなたの言ってるのは現在の税制についてでしょ、私はそれを変えようと言ってるの
話が嚙み合ってないみたいですね
法律を作るのは議員であって税務署ではない
823: (ワッチョイ 8bbf-lcel [116.81.52.56]) 05/23(金)22:34 ID:0ZtAKPRc0(1/2) AAS
日本は申告納税制度なので、税金の計算や証明は納税者の責任。だから「税務署が大変だから制度を簡略化しよう」とか「コスパ悪いからスルーもある」って話は、制度の本質とずれてます。

税務署は全員を監視してるわけじゃなくて、怪しいと思えば調査に入ってくる。その時はこちらが細かいデータを出して説明しないといけない。制度が簡単になっても、最終的な責任と提示するデータは変わらない。

なので、正直822が何を主張したいのかがちょっとわかりにくいです。結局自分が楽をしたいだけに聞こえるのでそれだとDEXとか触らない方がいいかも?
税金が高いというだけなら納得できるけど
824: (ワッチョイ 472f-Od/L [2409:11:aaa0:0:*]) 05/23(金)22:39 ID:XaNhVBdP0(2/2) AAS
制度の本質の話なんかしてなくて現実なんだなこれが
825: (ワッチョイ 8bbf-lcel [116.81.52.56]) 05/23(金)23:00 ID:0ZtAKPRc0(2/2) AAS
言いたいことはわかるよ
税務調査を受けた立場として言うけど、現実を語るにしても話がちょっと混ざってる気が

「税務署が大変だから制度を簡素化してくれ」っていうのは、税務署側が説明責任を負う立場じゃないから本質的にズレてる。
税務調査って、最初は税務署が聞くだけで、説明するのはこっち(納税者)
むしろその時点で、税務署は十分コスパ良く動いてるんですよね。

あと、国税による脱税調査と、税務署による通常の調査・事務処理がごっちゃになってる気もする

ほんとに税務署がコスパ考えてるというのはよくわかるけどね
826
(1): (ワッチョイ 2a09-LWiD [133.201.7.0]) 05/23(金)23:02 ID:pd/HeDYi0(2/2) AAS
上で租税三原則について少し書きましたよね?
課税には簡素が求められるんです
あなたの言っているのはあくまでも現行制度がそうなっているという話であって、こちらはもっと議員に働きかけて仮想通貨の申告方法を簡素にできるようにしようということを言っている
それの何が問題なんですか?
税金の計算方法を簡素にすれば、あなたの言う通り計算や証明を納税者の責任で誰でもできるようになるでしょ
しかし現行のやり方では煩雑すぎてはっきり言って全部の資料を用意して証明するというのは不可能に近い
税務署の方だって本気になれば徹底的に調べ上げることができるけれど、それは実際的ではない
省4
827
(3): (ワッチョイ 8bbf-lcel [116.81.52.56]) 05/24(土)00:20 ID:RxJKGZBz0(1/2) AAS
>>826
長文すみません

言いたいことはわかって「入出金ベースだけで申告できるように簡素化すべき」という意見も理解できますが、それってつまり、取引の詳細や内容を国か第三者がすべて監視・記録していないと成立しないんですよ
それは世界中どこでも必要な構造であり、脱税を許容するようなノーチェック申告を正式に採用している国は存在しません

結局、誰かが必ず責任を持って監視・記録しなければならない仕組みは変わらないので、
「入出金だけで済ませれば申告がラクになる」というのは、実は逆で、その分、監視体制が強化される=監視社会に近づくリスクが高いと思います

だから申告はそれでよくても必ず脱税してない証明として調査時には全てのデータ提出は求められます
省4
828: ちゃんばば (ワッチョイ fb54-mi+S [126.75.11.145]) 05/24(土)13:04 ID:ZA8lylmz0(1) AAS
>>815
>今は外国当局と銀行口座情報の交換などもしているのでその辺はすぐにバレると思います

>>827 の話とも関係してるが、仮想通貨では日本から持ち出したのと日本に持ち帰った差額での利益計上で、納税者は経費の詳細の立証義務を負わない方法の模索の話ですよね?
持ち帰らなければ利益計上はしない。じゃ持ち帰らない奴は出るよ。
彼女とのデート代や高級時計の購入費も、仮想通貨の売買に必要な経費か否かは、DEXで払った経費や負けた分と同様に税務署は蹴る権利を持たないって前提かと思ったな。
で、827の彼は蹴る権利が有って、税務署はどうやって調べる?って方向で話してるな。

>クレカの方は日本人が持てるのはまだどこも出していないのでは?
省10
829
(2): (ワッチョイ 47f3-VSuB [2402:6b00:f81f:a900:*]) 05/24(土)16:21 ID:l2b5hTTz0(1) AAS
1億円利確したら社保 も含めて半分以上持ってかれるから少しずつ 利確しようと思ってたけど、2000万円でも 4割 持ってかれるのな
国民を豊かにしないという強い意志だけは感じる国だわ
830: (TH 0Hfa-3WHl [1.47.132.222 [上級国民]]) 05/24(土)17:00 ID:b+HfZlfXH(1) AAS
>>829
そこで海外移住ですよ。
俺はもう出国して米国株を無税で利確したよ。
831: (ワッチョイ ba68-Od/L [2001:240:242e:8cf2:*]) 05/24(土)17:19 ID:mANw589l0(1/2) AAS
無税で利確とか頭弱そう…
832: (ワッチョイ 8bbf-lcel [116.81.52.56]) 05/24(土)17:26 ID:RxJKGZBz0(2/2) AAS
頭弱い理由がわからなくて草
833: (ワッチョイ ba68-Od/L [2001:240:242e:8cf2:*]) 05/24(土)17:29 ID:mANw589l0(2/2) AAS
それはおまえも頭が弱いからだよ
書き込み見ればかなり頭が悪いのが分かる
834: (ワッチョイ 7bb6-lcel [2400:2200:452:9cde:*]) 05/24(土)17:40 ID:v2pX55vo0(1) AAS
??
835: (ワッチョイ 479f-LWiD [240f:40:9ee2:1:*]) 05/24(土)18:08 ID:4zi+UY560(1) AAS
無職だから
年間の利確は住民税のかからない42万円までにして
税金は絶対に払わないぞ
非課税世帯の給付金貰うぞ
836
(2): (ワッチョイ ee87-Od/L [240b:c010:4c1:2acb:*]) 05/24(土)22:02 ID:i74iQUiH0(1) AAS
>>827
その「合理的に推定課税」というのは実質非公開の裏税法じゃないのか
そいうのがあるなら計算できない場合はどう推定するのかまとめて例のpdfに載せるべきだと思う
837: (ワッチョイ 0f2e-lcel [2400:2200:6f6:c0a7:*]) 05/24(土)22:08 ID:Xg7idIAP0(1) AAS
>>836
税務署の特権なんだからする必要はないかと
悪いのは制度的に納税者だから
推定課税で重加算税とられたり逮捕されないなら全然マシだよ
838: ちゃんばば (ワッチョイ 1754-XzjA [126.1.229.240]) 05/25(日)17:07 ID:RHxCUJy10(1) AAS
>>829
柴犬は嫌いだから?
単価で、1円未満の端数の切り上げで行ける気がするが。
>>1 のpdfへのリンクの過去のでは、やって良いっぽいの有ったはず。
かなり古いpdfのでは、ビットコインの単価計算で切り上げた値だったはず。

あと、棚卸の端数処理(丸め処理)で昔にググった時は、継続して使えばOKっぽい解釈が多かった記憶ある。
どっかで税務署が絡んで税務署が負けたのも見た記憶もある。
省6
839: (ワッチョイ bfc8-xEpP [2001:268:989d:6ecd:*]) 05/26(月)16:18 ID:uFyb0ddL0(1) AAS
5%ルール話題出てるみたいなんでちょっと聞きたいんだけど、それで申告する場合って添付資料何かいるのかな?
840
(1): (ワッチョイ 5791-JT63 [240b:c010:481:7134:*]) 05/26(月)16:51 ID:F5XswhVW0(1) AAS
>>827
>それってつまり、取引の詳細や内容を国か第三者がすべて監視・記録していないと成立しないんですよ

これどういう意味ですか?
入りと出を同じ国内取引所にするだけでその差額に課税するというシンプルなものなのに、なぜ取引の詳細を第三者がすべて監視する必要があるのでしょうか
この課税方法の弱点は既に私自身が指摘したように、国外のDEXやDeFiでの利益に課税をすることはできないというものでした
国外取引について第三者の監視が必要だというのならわかりますが、国内取引所の入りと出だけを見るというなら必要ないのでは

要するに、あなたの意見は現状の税制の上に立ったものであり、現金化していなくても物々交換等によって新たな価値を取得したときはその利益について課税するという課税方法に基づいて言っているにすぎません
省2
841: (ワッチョイ b7db-xU69 [2409:11:aaa0:0:*]) 05/26(月)20:42 ID:SEHT7YIC0(1) AAS
5%ルールって売却時の評価額が取得価額の20倍超えたら得ってことよな
仮想通貨だと20倍とか普通にあるし
842: (ワッチョイ 9f74-jZfz [240b:c010:671:1fe7:*]) 05/27(火)20:15 ID:qC6BbISo0(1) AAS
5%ルールに添付資料なんて必要ない。ないから5%なんだし
843
(1): (ワッチョイ 77b9-sQsr [240b:11:802:9000:*]) 05/27(火)23:53 ID:vkeVK54w0(1) AAS
5%ルールとな。すごい良いこと知ったわ…
マジありがとう。
20倍以上になってる暗号資産をチビチビ売って、毎年確定申告で多額の納税してた。
雑所得扱いだからものすごい重税でムカついてたから、これで少し溜飲が下がった。
844: ちゃんばば (ワッチョイ 5754-XzjA [60.74.228.219]) 05/28(水)08:09 ID:+Lun0sO70(1) AAS
>>840
>既存の税制にとらわれず、新しい発想で議論しあいませんか?

彼はそのつもりなのでは?そんな気がするけど。

所得税や法人税、住民税とかの直接税を廃止し消費税とかの間接税だけにすると細かな税計算からは逃れられるかも。
でも他国にタックスヘイブン対策税制で制裁食らうんだろうな。良いとも思えないし。
外貨のFXで分離課税の対象が国内のだけで、外貨の現物出金も認めない場合だけに限ったからな。

モラルハザード的な話繋がりで、海外進出した企業が海外で稼いだ金を日本に持ち帰らないから95%免除ルール作ったはずだよな。
省21
845
(1): (ワッチョイ 77ca-zCak [240b:c020:4d0:5242:*]) 05/28(水)08:27 ID:HB07Fu510(1) AAS
>>843
法的には間違ってないから税務調査にこられないと問題はないとは思う

経験的には先に銀行や日本の取引所の入出金から計算される

仮に声かかると直接現金でお金入れてもうデータとれない!とかのレベルじゃないと5%が利益低くする目的なら否認対象だよ(当然税務署は日本の取引所のデータとれるからまずはそこで計算する)

実際は税務署も納税者が普通は不利になる5%の最終兵器は使いたくはないから
846
(1): (ワッチョイ 9fc6-4HCT [2400:4051:5480:3000:*]) 05/28(水)10:08 ID:0Bp/zGHo0(1/2) AAS
10年以上前に海外のフォーセットサイトで集めてウェブウォレットに保管してたBTCがあるんだけど、日本の取引所に送って売った場合、履歴が取れないから5%ルールで売って申告しようと思うんだけど、そもそもこの数どこから持ってきたんだ?とか突っ込まれるのかな?
そもそも1000円分くらいの数が500倍くらいになってるから不安なんだけど…
847
(1): (ワッチョイ bf0e-zCak [240b:c020:631:1d56:*]) 05/28(水)10:28 ID:YDo8ad9S0(1) AAS
>>846
そりゃ税務署が気になればつっこみは入るからその時にちゃんと説明できれば大丈夫かと
本当にここまでやったけどわからないので税法の〇〇に従って5%で申告しました
これでいいかと
強いて言えば、ないとこから出てきたデータなら普段の管理状態が悪すぎるとして本業や副業なんかも怪しまれるから、仮想通貨だけ本当にわからなかったんですと訴えかけたらいいよ
848: (ワッチョイ 9fc6-4HCT [2400:4051:5480:3000:*]) 05/28(水)10:52 ID:0Bp/zGHo0(2/2) AAS
>>847
ありがとうございます。
残せる資料やスクショなんかを保存します。

重ねて伺いたいのですが、ポイントサイトでもらったBTCが数サトシ(約2円)画面の履歴上と実際引き出した数が合わず、リスト作成後、 4千項目くらいの数を数回通しで突き合わせ確認。
その後、期間は絞り込めたので再度作り直しして複数回突き合わせも同量の誤差が出る。

こんな状況で取得単価を出す方法やアイデアなどありますか?

サイト上の履歴の数字が足りなく、実際の(引き出し申請する画面上の数字を全額そのまま引き出した)額が多い状況です。
省2
849
(1): (オッペケ Sr8b-JZYk [126.133.213.190]) 05/28(水)14:15 ID:LnxkEB0Rr(1) AAS
合わない端数分は0円で取得したことにして処理すれば
850: (ワッチョイ b726-JiUh [240b:c010:4c6:6ee1:*]) 05/28(水)16:45 ID:bajMLpOa0(1) AAS
>>849
レスありがとうございます。

例えば現在レートだと

0.0000001 (取得BTC) x 1570万(レート)=1.57円(取得額)
のところ

0.0000001 (取得BTC) x 0(レート)=0円(取得額)

リスト上に「不明端数分0円処理」などと記載の上、
省2
851: (ワッチョイ b787-xU69 [2409:11:aaa0:0:*]) 05/28(水)20:13 ID:F7yRnaae0(1) AAS
金額しょぼいのでそんなに頑張らなくていい笑
852: ちゃんばば (ワッチョイ 1754-c7B3 [126.75.15.209]) 05/29(木)06:28 ID:tgX6gs+V0(1/4) AAS
テスト
853
(1): ちゃんばば (ワッチョイ 1754-XzjA [126.75.15.209]) 05/29(木)06:35 ID:tgX6gs+V0(2/4) AAS
>>845
「5%が利益低くする目的なら否認対象」の根拠って何?
「土地や建物」だと昔の土地や建物に限らず国税庁のタックスアンサーで5%ルールを認めてるし、

続く
854
(1): ちゃんばば (ワッチョイ 1754-XzjA [126.75.15.209]) 05/29(木)06:39 ID:tgX6gs+V0(3/4) AAS
続き

>また、実際の取得費が売った金額の5パーセント相当額を下回る場合も、売った金額の5パーセント相当額を取得費とすることができます。

続く
855: ちゃんばば (ワッチョイ 1754-XzjA [126.75.15.209]) 05/29(木)06:46 ID:tgX6gs+V0(4/4) AAS
続き

(URL書けないっぽい)
>No.3258 取得費が分からないとき
のタックスアンサーで
と5%未満の場合でも5%での計上は認めてるよ。

誰かに認めたら税の公平性から他にも認めるべきだと思うけど。
で、通達では無いけど、pdfは国税庁の6課等合同での公式発表だよな。
省1
856
(2): (ワッチョイ bf83-zCak [2400:2200:5fb:b1ad:*]) 05/29(木)08:05 ID:oZJgzK290(1) AAS
>>853
言われてる通りでタックスアンサーにもあるけどNo.3258 では、「取得費が不明な場合、売却金額の5%を取得費として認める」とされている
・実際の取得費が5%未満であっても、5%を取得費として扱える
・ただし、「取得費が分かっている」場合は当然ながら適用対象外
・取得費の記録があるのに、それを使わず5%で申告するのは、「利益を少なく見せる目的」と見なされるリスクがある

途中で何人か言ってた20倍以上になったら5%で申告しよ!って考えがまずいだけで本当に取得費がわからなければokって認識は同じ認識ですよ
特に国内で買ってたら税務署も簡単に取得原価調べられますし
857
(1): (ワッチョイ 9fc9-JiUh [2400:4051:5480:3000:*]) 05/29(木)08:14 ID:RwMYy+b90(1) AAS
>>856
これちなみに、同じ取引所の残高で中で取得費が分かるものと分からないものが混在している場合はどうなるんですか?
858
(1): (ワッチョイ 77d1-7NMY [2001:268:9808:8cc6:* [上級国民]]) 05/29(木)11:17 ID:pN/oRJDq0(1) AAS
例えばの話だけど
含み益で原資100万が2.5億円になったとして、来年以降仕事辞めてそれ以降毎年600万利確して金得るようなやり方をずっとしてたら国税からずっとマークされちゃうんかね
これで40年間やり切ったら支払う総税額が少額で済んじゃうわけだが
3.5億を毎年900万×40年とかでも
やってることは合法なんだろうけど
859: (ワッチョイ 1f02-zCak [2400:2200:6f2:9382:*]) 05/29(木)12:05 ID:M2WHJT1m0(1/2) AAS
>>857
税務署からすると最初は仕方ないけど今後はきちんと把握できるように管理してくださいねって是正勧告で初回の調査は終わるかな
次回以降でも同じなら金額によっては調査対象になる可能性増えるかと
860: (ワンミングク MM7f-c7B3 [153.155.175.197]) 05/29(木)12:08 ID:gOodw6NXM(1) AAS
住民税10%は固定だからそんなに節税にならんよ
二百万くらいなら節税効果でかいけど一生現金化終わらない
861
(1): ちゃんばば (ワッチョイ 1754-XzjA [126.115.100.15]) 05/29(木)12:45 ID:cfb3vzPI0(1/3) AAS
>>856
>・ただし、「取得費が分かっている」場合は当然ながら適用対象外

の根拠って何?未だに解らん。
タックスアンサーのNo.3258の引用したのが >>854 のだけど、土地や建物に関しては「下回る場合も」適用出来る旨が記載されてるよね。
仮想通貨だと別な根拠って何か有るの?
元の昔の土地や建物の租税特別措置法の5%ルールは、戦後のハイパーインフレ下と各法務局自体が焼けて、いつ買ったかどころか誰の物かも微妙になってる状況でじゃね?
以後の土地や建物についても準用して容認してたが、国税庁側が容認したのか裁判の結果の反映かは知らん。
省3
862: ちゃんばば (ワッチョイ 1754-XzjA [126.115.100.15]) 05/29(木)12:49 ID:cfb3vzPI0(2/3) AAS
続き

>なお、売却した仮想通貨の取得価額については、売却価額の5%相当額とすることが認められます。
> 例えば、ある仮想通貨を500万円で売却した場合において、その仮想通貨の取得価額を売却価額の5%相当額である25万円とすることが認められます。

>仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)(令和元年12月20日)(PDF/966KB)
(URL弄っても書けなかった)
からあるっぽいね。以後ずっと認めてたはず。
省1
863: ちゃんばば (ワッチョイ 1754-XzjA [126.115.100.15]) 05/29(木)12:50 ID:cfb3vzPI0(3/3) AAS
>>858
毎年600万円分利確して95%の570万円を利益計上するんだよね?
俺は全然詳しくないけど、知ってればマークして、売ったか気にしたり、死んで相続の時に相続税払うかは気にするかもな。
家族に相続税払った?と通知着て、資産有るって事?と資産探しになるかもな。
864
(1): (ワッチョイ 1f02-zCak [2400:2200:6f2:9382:*]) 05/29(木)14:50 ID:M2WHJT1m0(2/2) AAS
>>861
ちゃんばばさんのように、明確な論拠を持ってしっかり整理されている場合は、実際に通るケースがほとんどと思います。

ただ、現実には「確認すれば分かるだろう」と税務署に判断された時点で、“取得費不明”という前提が崩れて、5%ルールが適用できない可能性があるというのが、こちらでたまたま税理士に確認してみた際の見解でした。

いずれにせよ、これは税務調査の実務対応の話なので、「税務署がどの程度こちらを調べてくるか」や、「法的根拠をきちんと提示できるか(=税理士がついているか)」といった周辺環境が非常に重要になると思います。

ちなみに、自分も数年前に税務調査で“ひっかけ質問”のようなやり取りに一度引っかかったことがあって、(そのときは幸いお咎めなしでしたが)後から「あれはそういう意図だったのか…」と気づいたことがありました。

ちゃんばばさんは問題ないと思いますが、税理士がいない場合などは、理屈が通っていても否認されるリスクが現場では案外あるのが実情みたいです。
865: ちゃんばば (ワッチョイ 5754-XzjA [60.74.250.44]) 05/29(木)22:31 ID:31yIix/k0(1) AAS
>>864
>こちらでたまたま税理士に確認してみた際の見解でした。

情報どうも、そう言う話な。
その税理士はどうしてビビってるのだろう?絡まれたら対応が面倒だから?
古い土地建物の5%ルールって租税特別措置法の31条4で1項がこれ
>(長期譲渡所得の概算取得費控除)
>三十一条の四 個人が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第三十八条及び第六十一条の規定にかかわらず、当該収入金額の百分の五に相当する金額とする。ただし、当該金額がそれぞれ次の各号に掲げる金額に満たないことが証明された場合には、当該各号に掲げる金額とする。
省14
866
(2): (ワッチョイ 7775-zCak [2400:2200:753:bad6:*]) 05/29(木)23:23 ID:FDj060Rn0(1) AAS
言ってることは本当にその通りで、条文もタックスアンサーも根拠としては十分なんだと思う。

でも結局、白か黒かって話にはならなくて、どこまで行ってもグレーゾーンなんだよね。
制度としては筋が通ってても、実際に調査が入ると、納税者側がいかに丁寧に立証してるかとか、税務署の受け取り方で対応が変わるから、「正しい」かどうかじゃなくて「通るかどうか」になってくる感覚はすごくある。

不服申し立てとか裁判って話もわかるけど、現実的にはそこまで行く前に税務署とどう折り合いつけるかのほうがずっと重要なんだよね。
やっぱり、実地で経験した人の「なんとなく通った」「意外とつつかれなかった」みたいな話がすごく参考になるし、制度と運用のズレを肌で感じたというか。
867
(1): ちゃんばば (ワッチョイ 1754-XzjA [126.115.101.217]) 05/30(金)11:42 ID:zKw+PSLX0(1) AAS
>>866
>税務署とどう折り合いつけるかのほうがずっと重要なんだよね。

pdfで5%ルールOKって言ってるのだから、それを伝えて、「通達でも無い物だから認められません。修正申告をして下さい」と言われたら「俺は駄目と言う理屈が承服出来ませんので修正申告はしません。税務署が不服なら更生処分して下さい」と言うだけじゃね?
前半だけ言うのでも良いし。
自主的にする修正申告を、するか否かは納税者の勝手だよ。
税務署が不服なら更生処分して来るだけでしょ。
pdfに5%ルールの記載が無い平成時代なら更生処分して来る確率は高そうな気がするが、pdfに有るのにして来るとは全然思えない。
省2
868
(1): (ワッチョイ 9fa4-OODJ [240a:61:3050:1bcd:*]) 05/31(土)09:13 ID:iUxGPDni0(1) AAS
海外の相対業者使わないの?
香港で現金化できるのに
869: ちゃんばば (ワッチョイ 1754-c7B3 [126.115.95.159]) 05/31(土)10:09 ID:XPnPIHF40(1) AAS
>>868
日本の取引所で換金したら課税の法改正ネタでの改正後?
現状だと太陽系の外での利益でも住んでる所で課税だから脱税目的じゃ無ければ使うメリットが無さそうな気がする。
大陸中国に住んでる奴にはメリット有りそうって話は聞いた事有るけど、トランプと習近平の突っ込みで香港は相当やばそうな感じだよな。
870
(2): (ワッチョイ 2b3f-PZGQ [153.206.67.38]) 06/05(木)14:13 ID:fhKylvy00(1/4) AAS
で、結局5%ルールって使って平気なの?
>>866さんの言うルール外の情緒的で見えにくい部分VSちゃんばばさんの言う制度使って何が悪いで止まってるけど

5%ルールが認められる部分でタックスアンサーのNo.3258って仮想通貨での項目としては書かれてないよね
871
(1): (ワッチョイ aba6-in7m [2400:2200:5b3:6996:*]) 06/05(木)14:23 ID:RAuDgqCn0(1) AAS
>>870
5%ルール自体は使っても問題ないですが、税務署が来た際に納得できる根拠をしっかり説明できることが前提なだけ
この先は、調査官や税理士とのやり取り・調整次第になります
ちゃんばばさんくらいに理論的に説明できれば、ほとんどのケースで問題なく通る(通される)と思います
とはいえ、「税務に100%の保証」は存在しないので、その点は理解しておく必要があります
872
(1): (ワッチョイ 2b3f-PZGQ [153.206.67.38]) 06/05(木)15:46 ID:fhKylvy00(2/4) AAS
>>871
その100%の保証はないの部分で理論武装していれば大体通るだろうってことだけど、>>867についてはどう思うので?
あと、取得価格が分からないことを納得させられる根拠って具体的にどんなこと想定して言ってますか?
873
(1): (ワッチョイ 9d6e-in7m [2400:2200:65a:b230:*]) 06/05(木)17:02 ID:WK8P5fyp0(1/2) AAS
>>872
正直ここまで細かいとこまで説明が必要となった時点で割と税務署怒らせてそう(本当に向こうが納得したらここまで来るまでに終わる)
そうすると仮想通貨は良くても他に所得あるとどこかにしわ寄せがきたりするし折り合いをどこでつけるかかと

取得価格がわからないのは他の通貨とかは全てここまでやって把握してます。ただこの通貨だけはこのレベル感でも出来ませんでしたとかかな

ちなみに自分は5%にはしてないけど、税務調査のときは仮想通貨の説明用に主な利益の詳細や取引所やウォレット別の大枠の収益データや3年の仮想通貨絡みの銀行の入出金、仮想通貨の経費の明細や大きな経費の説明資料とかで40枚くらい資料作って税務署に提示したりした
実際に細かく使ったのは10枚ちょいだったけど全体を見られてここまで出来てるなら大きなミスはなく大丈夫でしょうみたいな判定
後は税務署で検証するから仮想通貨の3年分の全データくださいとなってUSBで渡したよ
874: (ワッチョイ 9d6e-in7m [2400:2200:65a:b230:*]) 06/05(木)17:06 ID:WK8P5fyp0(2/2) AAS
後別で当然税法とかも印刷して提示もしました

当然確定申告の時はそんなことは不要なので仮想通貨のざっくりした根拠資料1枚程度添付だけでokです

さっきのはもし税務調査がきたらって内容で
875
(1): (ワッチョイ 2b3f-PZGQ [153.206.67.38]) 06/05(木)17:22 ID:fhKylvy00(3/4) AAS
>>873
具体的にありがとうございます
あと、税務調査受けてるということですが、申告額どれくらいできた時の話ですか?
印象で申し訳ないのですが、リスクに対しての備えが素晴らしいと思うのだけど、そこまで手間かけるなら税理士に依頼して対応したほうが確かなのでは?とふと疑問なのです。
876
(1): (ワッチョイ 0d6c-in7m [2400:2200:650:cd39:*]) 06/05(木)17:43 ID:5/SDXxRi0(1) AAS
>>875
3年間で見られるんですが3年の仮想通貨の所得は合計3500万円くらいでした
税理士にお願いしてても税務調査が来ると説明責任は本人なので役割分担ですかね
今回も税理士には依頼はしてますが全データを処理してもらってるわけではないですし

仮想通貨は過去のFXみたいな強化案件らしいので3年で1000万円稼いでると確率は高いとかなんとか(大都市か地方かも重要らしい)
877: (ワッチョイ 2b3f-PZGQ [153.206.67.38]) 06/05(木)17:54 ID:fhKylvy00(4/4) AAS
>>876
総定額も分かりなるほどと思いました。
これは失礼しました。

ちゃんばばさんの総定がどれくらいでお話しされていたのが気になるところですが、お手数おかけしました。
878: ちゃんばば (ワッチョイ 9d54-vyZQ [126.3.198.251]) 06/06(金)13:45 ID:QlHFZTXp0(1/3) AAS
>>870
>5%ルールが認められる部分でタックスアンサーのNo.3258って仮想通貨での項目としては書かれてないよね

pdfの25ページの一番下の
>【関係法令等】
>所基通達48の2−4
って

続く
879: ちゃんばば (ワッチョイ 9d54-vyZQ [126.3.198.251]) 06/06(金)13:49 ID:QlHFZTXp0(2/3) AAS
続き

>所得税基本通達

続く
880
(1): ちゃんばば (ワッチョイ 9d54-vyZQ [126.3.198.251]) 06/06(金)13:54 ID:QlHFZTXp0(3/3) AAS
続き

(URL書けないな、色々細工したけど駄目)

>法第48条の2《暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法》関係

>(暗号資産の取得価額)
>48の2−4 暗号資産を売買した場合における事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、法第37条第1項及び第48条の2の規定に基づいて計算した金額となるのであるが、暗号資産の売買による収入金額の100分の5に相当する金額を暗号資産の取得価額として事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加、令2課個2−12、課法11−3、課審5−6改正)
で、「これを認めて差し支えないものとする」って言ってるな。
省2
881
(1): (ワッチョイ 2b3f-PZGQ [153.206.67.38]) 06/06(金)17:01 ID:ni4IXAdl0(1) AAS
>>880
こんにちは

> 「これを認めて差し支えないものとする」

日本語の言い回しとかニュアンスの部分ですが、「そうしてもいいよ」くらいに見えなくはないです。
ある程度、個々の税務署に判断が委ねられているといいますか。

5%ルールを使うにあたって現在、土地建については取得費が5%上回ろうが下回ろうが使ってかまわないとありますが、株式については5年くらい前まで?は同様の文言が入っていたようですが、現在は削除されているようです。

この文言が生きていれば、使うにあたって条件がないように見えますが(暗号資産については今日現在まで入っていたことはないようですが)、
省15
882
(1): ちゃんばば (ワッチョイ 9d54-vyZQ [126.67.63.40]) 06/06(金)22:06 ID:64wx11P10(1) AAS
>>881
>これなんででしょうか?

曖昧な記憶だが、認められた権利的な物として「教えてくれないのは酷い」みたい裁判だったか国会でブツクサ言われた気がする。
回転寿司での粉茶やガリ(生姜)の様な物を「食べたり飲んだりする事が認められています」から「食べたり飲んだりしても構いません」や更に権利的な物が弱い「食べたり飲んだりしても差し支えありません」と修正してるんじゃね?
仮想通貨でも5%ルールは使って良いけど、本則はあくまで使わないでの計上での「使って良い」だけで、多く払ったのを税務署員が知っても教えてやる義務は負わないって事だと思う。

昔って、税務署って税金を多く払ったのを知っても教えないよな。少ない時だけ。
最近は違うっぽい。
883
(1): (ワッチョイ 9ee3-6Ail [240b:c010:650:4bd1:*]) 06/13(金)12:36 ID:zoxtwGEw0(1) AAS
>>882
レス遅くなりましたが、どうにもならない時用にとっておかないと見透かされて突っ込み受けるようなイメージですかね。
X上でやたら使え使え盛り上がっていた時期があるのでその辺りも気づいてそうです。

最近は払い過ぎも教えてくれる可能性があるってことか…

ありがとうございました。
884: (ワッチョイ 22e9-uRqs [2400:2200:75a:36a3:*]) 06/13(金)13:36 ID:zGzl5p4T0(1) AAS
>>883
教えてくれるのは二重納付や還付金があるのに申告されてない時くらいかな
つまり手続きの誤りは教えてくれるけど自分の計算誤りの払い過ぎは教えてくれないよ

10年以上前は前者も教えてくれなかったけど今は電子化で手続きの誤りは簡単にわかるからみたい
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