[過去ログ] 儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般39【仮想通貨】 (1002レス)
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880
(1): ちゃんばば (ワッチョイ 9d54-vyZQ [126.3.198.251]) 06/06(金)13:54 ID:QlHFZTXp0(3/3) AAS
続き

(URL書けないな、色々細工したけど駄目)

>法第48条の2《暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法》関係

>(暗号資産の取得価額)
>48の2−4 暗号資産を売買した場合における事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、法第37条第1項及び第48条の2の規定に基づいて計算した金額となるのであるが、暗号資産の売買による収入金額の100分の5に相当する金額を暗号資産の取得価額として事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加、令2課個2−12、課法11−3、課審5−6改正)
で、「これを認めて差し支えないものとする」って言ってるな。
省2
881
(1): (ワッチョイ 2b3f-PZGQ [153.206.67.38]) 06/06(金)17:01 ID:ni4IXAdl0(1) AAS
>>880
こんにちは

> 「これを認めて差し支えないものとする」

日本語の言い回しとかニュアンスの部分ですが、「そうしてもいいよ」くらいに見えなくはないです。
ある程度、個々の税務署に判断が委ねられているといいますか。

5%ルールを使うにあたって現在、土地建については取得費が5%上回ろうが下回ろうが使ってかまわないとありますが、株式については5年くらい前まで?は同様の文言が入っていたようですが、現在は削除されているようです。

この文言が生きていれば、使うにあたって条件がないように見えますが(暗号資産については今日現在まで入っていたことはないようですが)、
省15
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