儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般39【仮想通貨】 (884レス)
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861(1): ちゃんばば (ワッチョイ 1754-XzjA [126.115.100.15]) 05/29(木)12:45 ID:cfb3vzPI0(1/3) AAS
>>856
>・ただし、「取得費が分かっている」場合は当然ながら適用対象外
の根拠って何?未だに解らん。
タックスアンサーのNo.3258の引用したのが >>854 のだけど、土地や建物に関しては「下回る場合も」適用出来る旨が記載されてるよね。
仮想通貨だと別な根拠って何か有るの?
元の昔の土地や建物の租税特別措置法の5%ルールは、戦後のハイパーインフレ下と各法務局自体が焼けて、いつ買ったかどころか誰の物かも微妙になってる状況でじゃね?
以後の土地や建物についても準用して容認してたが、国税庁側が容認したのか裁判の結果の反映かは知らん。
省3
862: ちゃんばば (ワッチョイ 1754-XzjA [126.115.100.15]) 05/29(木)12:49 ID:cfb3vzPI0(2/3) AAS
続き
>なお、売却した仮想通貨の取得価額については、売却価額の5%相当額とすることが認められます。
> 例えば、ある仮想通貨を500万円で売却した場合において、その仮想通貨の取得価額を売却価額の5%相当額である25万円とすることが認められます。
は
>仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)(令和元年12月20日)(PDF/966KB)
(URL弄っても書けなかった)
からあるっぽいね。以後ずっと認めてたはず。
省1
863: ちゃんばば (ワッチョイ 1754-XzjA [126.115.100.15]) 05/29(木)12:50 ID:cfb3vzPI0(3/3) AAS
>>858
毎年600万円分利確して95%の570万円を利益計上するんだよね?
俺は全然詳しくないけど、知ってればマークして、売ったか気にしたり、死んで相続の時に相続税払うかは気にするかもな。
家族に相続税払った?と通知着て、資産有るって事?と資産探しになるかもな。
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