儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般39【仮想通貨】 (884レス)
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865: ちゃんばば (ワッチョイ 5754-XzjA [60.74.250.44]) [] 2025/05/29(木) 22:31:18.77 ID:31yIix/k0 >>864 >こちらでたまたま税理士に確認してみた際の見解でした。 情報どうも、そう言う話な。 その税理士はどうしてビビってるのだろう?絡まれたら対応が面倒だから? 古い土地建物の5%ルールって租税特別措置法の31条4で1項がこれ >(長期譲渡所得の概算取得費控除) >三十一条の四 個人が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第三十八条及び第六十一条の規定にかかわらず、当該収入金額の百分の五に相当する金額とする。ただし、当該金額がそれぞれ次の各号に掲げる金額に満たないことが証明された場合には、当該各号に掲げる金額とする。 >一 その土地等の取得に要した金額と改良費の額との合計額 >二 その建物等の取得に要した金額と設備費及び改良費の額との合計額につき所得税法第三十八条第二項の規定を適用した場合に同項の規定により取得費とされる金額 これの「満たないことが証明された場合」の取得費等の合計が5%に満たないと証明されたら、その金額ルールで、納税者では無く税務署も証明して良いよな、と曲解絡みを税務署はするからかな? 「昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等」の準用で、絡まれた先人が裁判所で戦った結果が通達やタックスアンサーに反映されてると思うけどな。 最近の土地や建物で、太い道路や地下鉄の駅に当たったのか、公式に問い合わせて回答を得てるのが偶に見かける。 タックスアンサーにも有るのに何で聞いてるのだろうと。 否認されたら、自主的に修正申告するのでは無く、税務署が修正申告しないのが不服なら所長決済の更生処分をすれば良いし、してきたら国税不服審判所で争えば良いんじゃね? ここまでは只だよ。まぁ、サラリーマンだと平日の昼間に抜けるのは難しい奴も居るだろうけど。 pdfでの5%ルールは元年からだから6回じゃね? 深く考えずに出しましたって話じゃ無いだろうから、堂々と使えば良いと思う。 変な言い回しだった文も修正されてるし。 pdf作ってるのは民間企業で言えば本社の6課合同じゃね? 税務署員は営業所勤務で、税務署長は営業所長じゃね? 本社の6課合同の公式発表ルールを無視して、営業所長が逆らって顧客の取引先との契約にぶっ込めるのかな? http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1731449340/865
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