儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般39【仮想通貨】 (884レス)
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865: ちゃんばば (ワッチョイ 5754-XzjA [60.74.250.44]) 05/29(木)22:31 ID:31yIix/k0(1) AAS
>>864
>こちらでたまたま税理士に確認してみた際の見解でした。

情報どうも、そう言う話な。
その税理士はどうしてビビってるのだろう?絡まれたら対応が面倒だから?
古い土地建物の5%ルールって租税特別措置法の31条4で1項がこれ
>(長期譲渡所得の概算取得費控除)
>三十一条の四 個人が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第三十八条及び第六十一条の規定にかかわらず、当該収入金額の百分の五に相当する金額とする。ただし、当該金額がそれぞれ次の各号に掲げる金額に満たないことが証明された場合には、当該各号に掲げる金額とする。
省14
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