和歌山最高裁判決非弁説明義務違反140万円超 [無断転載禁止]©2ch.net (2レス)
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1: 2023/09/25(月)01:20 ID:gs/e/N3b(1) AAS
違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号)。
相談に応じるとはまさに本人に助言することです。
すると140万円超の債務整理・過払金請求について本人訴訟支援として,本人の言い分の代書に止まらず,
本人に助言をしながら解決を図り報酬を得るということは,その実質は,140万円超の民事事件について
有償の相談に応じたものとして,司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士がその裁量により本人名義で作成した訴状等によって
省11
2: 2023/09/25(月)20:32 ID:NdkLJj5h(1) AAS
外部リンク:www.e-daisyo.com
外部リンク:www.wakakusa.co.jp
外部リンク[html]:www.kurunavi.jp
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