千成り瓢箪を応援するスレ (196レス)
千成り瓢箪を応援するスレ http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/antispam/1687536324/
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73: 59 [] 2023/12/04(月) 22:03:20.05 ID:sGl/89qG0 >>72 誰も弁護士法違反が詐欺だとは言ってないぞ、どういう頭をしてるんだ それと頭をかちわるとか殴るというのは脅迫罪になるぞ 害悪の告知があれば脅迫罪が成立する 脅迫罪の成立要件には「害悪の告知」があり、以下のような脅しが該当します。 身体への害悪の告知:「殴ってやる」「腕を折ってやる」などの脅し 脅迫罪の刑罰 脅迫罪で訴えられた場合、有罪判決になると2年以下の懲役または30万円以下の罰金刑に処されます。 また、脅迫罪に問われる状況では(行為の態様次第で)強要罪や恐喝罪も成立するケースがあり、以下のように刑罰の重さも異なってきます。 脅迫罪の公訴時効は3年 脅迫罪は3年で公訴時効が完成するため、時効になってから起訴されたとしても、免訴判決によって無罪(前科なし)になります。 最後に脅迫行為を行った日が時効の起算点になりますが、起訴が不可能だった期間(加害者が逃亡または身を隠している期間など)は時効のカウントが停止しています。 また、脅迫罪は被害者の告訴を必要とする親告罪ではないため、相手が告訴しないように圧力をかけたとしても、警察に事件が伝われば逮捕される可能性があります。 起算点から3年間は告訴や公訴(検察官が刑事裁判を起こすこと)される可能性があるので、「すぐに訴えられなかったから安心」というわけにはいかないでしょう。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/antispam/1687536324/73
74: オレオレ!俺だよ!名無しだよ! [] 2023/12/04(月) 23:54:22.94 ID:oXGHN2U50 >>73 このバカ話にならない http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/antispam/1687536324/74
75: オレオレ!俺だよ!名無しだよ! [] 2023/12/04(月) 23:59:43.58 ID:oXGHN2U50 >>73 ↓こんなバカな事書いて憶えてないの?いくら低学歴だからといっても許されないぞ、このばか野郎↓ >>0058 資格詐称だから詐欺の一種だよ下記が法的根拠 弁護士法でみとめられた資格を名乗るのは、その有資格者だけ。資格詐称の罪になる。 第1条〔軽犯罪〕左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 十五号 官公職、位階勲等、学位「その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し」又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者 弁護士法 74 条違反 弁護士法74条の内容は、以下のとおりです。 第七十四条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。 2 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 3 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。 引用元:e-Gov法令検索 弁護士法 74条は、72条・73条とはやや毛色が異なります。 法的紛争の解決や債権回収といった業務の遂行を禁止しているのではなく、弁護士のふりをした標示、紛らわしい標示を禁止しています。 つまり、弁護士でない者が「弁護士」と名乗ったり「○○法律事務所」「○○弁護士事務所」などと記載したりするのは違法です。これらの表記は、利益を得る目的とは関係なく非弁行為の要件を満たします。 また、利益を得る目的で「○○法律相談所」などと記載をするのも、同条第2項によって禁じられています。同条第3項では、弁護士法人と間違えてしまうような名称を使用することも禁じています。国民が間違えて弁護士でない者に依頼してしまい、不測の事態を招くことなどを防ぐことがこの規定の目的です。同条に違反した場合は、100万円以下の罰金刑の対象になります(弁護士法77条の2)。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/antispam/1687536324/75
76: 73 [] 2023/12/05(火) 01:56:49.95 ID:Xsj9nirf0 >>75 弁護士法違反=詐欺とは書いてないだろ、その上に 軽犯罪法第一条資格詐称って書いてて、その補足として 弁護士法違反について書いてるだろ、軽犯罪法第一条と 弁護士法は分けて書いてるだろ、読解力が無いな 低学歴はお前だろ おまえも何回も殴ると書いて覚えてないの? 【判例つき】脅迫罪はどこから?成立要件と慰謝料、証拠について こんな疑問にお答えします Q: 脅迫罪はどこから? A:福谷 陽子(元弁護士) 「本人や親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加えることを告げて、人を脅迫した場合」 が脅迫罪になります。 成立要件として、「生命、身体、自由、名誉または財産」に対する害悪の告知が必要とされます。 また、脅迫罪は「害悪を告知」した時点で成立します。 Q: 脅迫罪の際の弁護士の活用方法は? A:福谷 陽子(元弁護士) 脅迫による刑事的な対応や慰謝料請求をするときには、弁護士に相談することが非常に有効です。例えば、脅迫の被害を受けた場合には、証拠を集めることが重要です。弁護士であれば、ケースごとの状況を把握して効果的な証拠の集め方を教えてくれたり、被害者自身が見逃していた証拠を指摘してくれたりすることがあります。また、度重なる脅迫被害を受けていて、実際に身に危険が及んでいるときに、身を守る手段をアドバイスしてくれます。 ※弁護士に相談する場合には、弁護士費用保険がおすすめです。保険が弁護士費用の負担をしてくれるので助かります。 脅迫罪とは 脅迫罪の成立要件 「脅迫罪」というと、「人を脅したときに成立する罪」というイメージがありますが、具体的にどのようなときに成立するのか、もう少し正確に押さえておきましょう。 脅迫罪は、以下の場合に成立します(刑法222条)。 本人や親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加えることを告げて、人を脅迫した場合 以下では、もう少し細かく要件を確認していきましょう。 「生命、身体、自由、名誉または財産」 まず「生命、身体、自由、名誉または財産」に対する害悪の告知が必要です。 これらとは無関係なことを言ったとしても、脅迫罪が成立しません。 具体的には、以下のような言動があると脅迫罪になる可能性があります。 ・身体への害悪告知 →「ケガさせるぞ」、「痛い目を見させるぞ」、「殴るぞ」、「お前の子どもを傷つけるぞ」など 害悪を告知したら、既遂になる さらに、脅迫罪は「害悪を告知」した時点で成立します。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/antispam/1687536324/76
78: 73 [] 2023/12/05(火) 15:47:08.30 ID:Xsj9nirf0 >>77 他人には法律を叫ぶのに、自分は法律を守る意思が一切ない 反社だということを認めるんですね(笑)分かりました(笑) 脅迫とは 脅迫とは、相手方に恐怖心を生じさせる目的で、相手方又はその親族の生命、財産 、身体、名誉、自由などに対して害悪を加える旨を告知することをいいます。 法定刑は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。 刑法222条(脅迫) 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は 、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を 脅迫した者も、前項と同様とする。 ■「害悪の告知」の方法 害悪の告知方法は、口頭での発言や文書、電話、メールなどの文言の他、 態度・動作の場合であっても、 また、第三者を介する等の間接的な方法であっても、成立します。 ?告知の手段について 次に害を加える旨の告知の手段について解説します。 まず、口頭やメールなどの手段を用いて、直接被害者に告知する場合はもちろんのこと、例えばインターネット掲示板で個人を特定した上で害を与える旨を告知した場合も脅迫罪が成立すると考えられています。 なお、害悪を加える旨の告知は、直接告知する場合に限られず、例えば、第三者を介して間接的に告知した場合も脅迫罪は成立し得ると考えられています。 ?親告罪ではないこと 親告罪とは、被害者が被害を受けたことを捜査機関に申告しない限り、処罰されない犯罪類型のことを指します。 具体的には、過失傷害罪や器物損壊罪、侮辱罪や名誉毀損罪など、比較的軽微な犯罪が親告罪とされている傾向にありますが、脅迫罪は親告罪ではありません。 そのため、脅迫罪の場合、被害者が捜査機関に被害申告をしていなかったとしても、警察が犯罪であると認知すれば、警察が独自に判断して捜査を開始することも可能ということになります。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/antispam/1687536324/78
79: 73 [] 2023/12/05(火) 15:47:23.50 ID:Xsj9nirf0 >>77 他人には法律を叫ぶのに、自分は法律を守る意思が一切ない 反社だということを認めるんですね(笑)分かりました(笑) 脅迫とは 脅迫とは、相手方に恐怖心を生じさせる目的で、相手方又はその親族の生命、財産 、身体、名誉、自由などに対して害悪を加える旨を告知することをいいます。 法定刑は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。 刑法222条(脅迫) 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は 、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を 脅迫した者も、前項と同様とする。 ■「害悪の告知」の方法 害悪の告知方法は、口頭での発言や文書、電話、メールなどの文言の他、 態度・動作の場合であっても、 また、第三者を介する等の間接的な方法であっても、成立します。 ?告知の手段について 次に害を加える旨の告知の手段について解説します。 まず、口頭やメールなどの手段を用いて、直接被害者に告知する場合はもちろんのこと、例えばインターネット掲示板で個人を特定した上で害を与える旨を告知した場合も脅迫罪が成立すると考えられています。 なお、害悪を加える旨の告知は、直接告知する場合に限られず、例えば、第三者を介して間接的に告知した場合も脅迫罪は成立し得ると考えられています。 ?親告罪ではないこと 親告罪とは、被害者が被害を受けたことを捜査機関に申告しない限り、処罰されない犯罪類型のことを指します。 具体的には、過失傷害罪や器物損壊罪、侮辱罪や名誉毀損罪など、比較的軽微な犯罪が親告罪とされている傾向にありますが、脅迫罪は親告罪ではありません。 そのため、脅迫罪の場合、被害者が捜査機関に被害申告をしていなかったとしても、警察が犯罪であると認知すれば、警察が独自に判断して捜査を開始することも可能ということになります。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/antispam/1687536324/79
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