非弁行為 鷹悠会行政書士高木幸聖 (198レス)
非弁行為 鷹悠会行政書士高木幸聖 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/antispam/1395389743/
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156: オレオレ!俺だよ!名無しだよ! [] 2015/10/04(日) 17:18:26.30 ID:wxvZGyfW0 行政書士の協議書作成業務「遺産分割協議書」「離婚協議書」作成します(公正証書で)http://gyouseisyoshiadmin.blog53.fc2.com/blog-entry-83.html という業務がこれまた、行政書士業界ではブーム公正証書は遺言と同じパターン、公正証書そのものは公証人が作るが その原案(草案)は行政書士が作る ◆平成4年 行政書士の遺産分割協議書作成を巡る判例 【裁判年月日】 平成5年4月22日/東京地方裁判所/判決/平成4年(ワ)第7470号【事件名】 報酬金請求事件【裁判結果】 一部容認,一部棄却 1.行政書士が遺産分割に関し紛争の生じている相続財産の取得について依頼者のため に他の相続人と折衝することは,弁護士法72条にいう法律事務に当たる。 2.Yは遺産である不動産をYの単独名義にするべく行政書士Xに依頼したところXが, Y以外の相続人から遺産の持分を買い集めたとして,Yに対し報酬を請求した場合 につき,相続財産,相続人の調査,相続分なきことの証明書や遺産分割協議書等の 書類の作成,右各書類の内容について他の相続人に説明することについては,行政 書士法1条に規定する「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成に当たるから 行政書士の業務の範囲内であるが,遺産分割について紛争が生じ争訟性を帯びてき たにもかかわらず他の相続人と折衝することは,単に行政書士の業務の範囲外であ るというばかりでなく,弁護士法72条の「法律事務」に該当し,いわゆる非弁活動 になるとして,XはYに対し,前者の報酬を請求することはできるが,後者の請求は できないとされた事例。 3.行政書士がその業務の範囲内としてなした相続財産,相続人の調査,相続分なきこ との証明書や遺産分割協議書等の書類の作成並びに右各書類の内容について他の 相続人に説明したことについては,同人の報酬請求が認められるが,同人が紛争の 生じている遺産分割について依頼者のために折衝を行ったのは,弁護士法72条1項 に定める「法律事務」にあたり,非弁活動であるから,遺産分割の折衝に関する報酬 請求権は認められない。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/antispam/1395389743/156
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