非弁行為 鷹悠会行政書士高木幸聖 (198レス)
非弁行為 鷹悠会行政書士高木幸聖 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/antispam/1395389743/
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6: オレオレ!俺だよ!名無しだよ! [] 2014/03/21(金) 17:30:17.71 ID:mCymZEhg0 鷹悠会の非弁行為 次の日本詐欺解決センターと全日本闇金救済センター、これが弁護士法違反の「非弁行為」であることが 極めて濃厚な業務です。行政書士は、あくまでも書類の作成が業務であり、法律行為において依頼者の代理 として交渉することは認められておりません。これができるのは弁護士だけです。 にも関わらず、鷹悠会は依頼者の目の前で詐欺業者や闇金業者と電話で交渉しているのが複数のサイトに報告されています。 繰り返しますが、行政書士にできるのは、詐欺ならば「返金してくれ」と、闇金ならば「違法な取り立てをやめてくれ」 と内容証明を送るだけです(高裁レベルでは、それすらも弁護士法違反との判断も出ています)。 行政書士に頼めばまるですべてが解決するような印象を与えるホームページの構成は、それ自体行政書士法施行規則 (れっきとした「法令」です)の「不正な依頼誘致」に当たる可能性が大です。 詐欺会社は、尻尾を掴まれないようにオフィスを点々とするのが普通です。また、闇金はオフィスの住所を明らかにしていること自体稀です。 では、鷹悠会はどこに内容証明を送っているのでしょうか? 鷹悠会はそれらの業者と「顔なじみ」なのです。本当の法律家ならば、それらの業者の根絶を目指すはずです。依頼者が鷹悠会に依頼する、 鷹悠会は業者と連絡を取る、適当な金額を依頼者に返して「手打ち」にする、その依頼者から鷹悠会が幾らかの上がりを掠め取る。 これが高悠会流「詐欺解決」「闇金救済」です。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/antispam/1395389743/6
35: オレオレ!俺だよ!名無しだよ! [] 2014/03/27(木) 07:38:06.71 ID:5I+R8r4R0 相手方が応じないことを説得する事例として、行政書士が、共同相 続人の1人からの依頼により、他の相続人の権利を買い取る事務を 代行し、事務を完了した事案で次のような判例(要約)があります。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 東京地方裁判所 判例 平成5年4月22日 X(行政書士)の遂行した事務のうち、相続財産、相続人の調査、 相続分なきことの証明書や遺産分割協議書等の書類の作成、右各書 類作成にあたって共同相続人に遺産分割についてのY(依頼者)の 意向を伝え、右各書類の内容を説明することについては行政書士法 一条に規定する「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成にあ たるので行政書士の業務の範囲内であるということができる。 しかし、共同相続人らが遺産分割についてのY(依頼者)の意向を 了承せず、遺産分割について紛争が生じ争訟性を帯びてきたにもか かわらず、共同相続人らが相続により取得した権利をY(依頼者) が買い取るべくX(行政書士)が共同相続人らと折衝することは単 に行政書士の業務の範囲外であるというばかりでなく、弁護士法七 二条の「法律事務」に該当し、いわゆる非弁活動になるといわなけ ればならない。したがって、X(行政書士)が共同相続人らと折衝 したことについての報酬をX(行政書士)は請求できないというべ きである。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 上記は、民事事件です。罰則については別問題になりますが、 民事で敗訴しているので、刑事責任を追及された場合、 有罪になる可能性が少なからず存在します。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/antispam/1395389743/35
147: オレオレ!俺だよ!名無しだよ! [] 2015/06/22(月) 18:55:56.71 ID:36ERj0aw0 2015年6月15日更新 大分県市町村振興課 行政書士に対する懲戒処分について 以下のとおり行政書士法の規定に基づき、懲戒処分を行いました。被処分者 (1)氏名 宇都宮定見(うつのみやさだみ)(2)事務所の所在地 大分市大道町3丁目3番12号 (3)登録番号 第96443980号 2 処分年月日 平成27年6月9日 3 処分内容 平成27年6月12日から同年7月11日まで1月間の業務の停止 4 処分の理由(1)懲戒処分の原因となった事実 ア 被処分者は、同者が大分県行政書士会を被告として提起した損害賠償請求事件の平成27年3月26日福岡高等 裁判所判決(以下「福岡高裁判決」という。)において、以下の行為をしたことが認定された。 (1)被処分者は、依頼人Aの療養看護及び財産管理についての事務に係る委任契約及び任意後見契約を遂行する ための費用の支出に充てるための金員である預託金(以下「預託金」という。)を、その趣旨に反して、依頼人Aの承諾なく株式購入の原資として数回にわたり流用し、さらに家の解体費用にも流用した。 また、被処分者は、平成23年5月中旬ころ、依頼人Aから預託金の返還を請求され、同年6月6日ころ契約解除通知書を受領し、その後も預託金の返還を請求されたにもかかわらず、何ら正当な 理由なく、同年11月15日まで返金しなかった。 http://d.hatena.ne.jp/utusunomiyasadami/ (2) 被処分者は、依頼人Aとの間で贈与契約を締結した上、依頼人Aの所有する不動産及び預貯金(現金を含む)等、財産の全部を被処分者に対し包括して遺贈すること等を内容とする遺言公正証書を依頼人Aに作成させた。 (3) 被処分者は、大分県行政書士会の綱紀委員会に対し、事実に反する報告を行った。 イ 上記の認定された行為は、いずれも行政書士法第10条に違反し、かつ、同法第14条に規定する「行政書士たるにふさわしくない 重大な非行」に当たるとの判断が、福岡高裁判決でなされた。(2)懲戒処分の根拠となる法令の条項http://www.pref.oita.jp/soshiki/11650/tyokai.html 被処分者の行為は、行政書士法第10条(信用及び品位保持義務)に違反するものであり、同法第14条に規定する「行政書士たるにふさわしくない重大な非行」に当たることから、同条第2号の懲戒処分事由に該当する。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/antispam/1395389743/147
190: オレオレ!俺だよ!名無しだよ! [] 2023/02/03(金) 21:25:39.71 ID:0k52pjVZ0 行政書士です http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/antispam/1395389743/190
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