非弁行為 鷹悠会行政書士高木幸聖 (198レス)
非弁行為 鷹悠会行政書士高木幸聖 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/antispam/1395389743/
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109: オレオレ!俺だよ!名無しだよ! [] 2015/04/18(土) 07:26:05.70 ID:SdJJ1zHr0 http://ameblo.jp/hanjuku-gyo/entry-11780713106.html それでも事件性が無ければ非弁行為とならないという可能性はありますが、残念ながら高裁では例え事件性が無い案件だとしても 内容証明郵便を送付した段階で「新たな権利義務が発生」し、法律事件に該当すると判断されています。 そのため、事件性が無いので非弁行為ではないという主張も通らないとされる可能性もあります。 行政書士の扱う内容証明郵便の作成業務が今後どうなるかですが、書面作成自体は行政書士法で認められているとしても、 依頼者への助言等が非弁行為となってしまう可能性が高いですし、依頼者が元々考えていた以上の内容を書面に反映させるのも非弁行為となる可能性が高いと思われます。 それでも事件性が無ければ非弁行為とならないという可能性はありますが、残念ながら高裁では例え事件性が無い案件だとしても内容証明郵便を送付した段階で 「新たな権利義務が発生」し、法律事件に該当すると判断されています。そのため、事件性が無いので非弁行為ではないという主張も通らないとされる可能性もあります。 さすがにこの「慰謝料請求をしたから新たな権利義務が生じた」というのは明白に誤った理屈なので、どこまで今回の判決部分が影響するかは未知数なところもあるでしょうが。 以上から、内容証明郵便の作成業務は非常にリスクの高い業務にならざるを得ないと思われます。 示談書もお互いが合意していて示談書を作成しても後に反故にされた時点で、時間を遡って事件性ありと判断されるということなので、やはり行政書士の助言や文面への工夫は 非弁行為とされる可能性があります。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/antispam/1395389743/109
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