非弁行為 鷹悠会行政書士高木幸聖 (198レス)
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123: 2015/05/17(日)20:10:13.65 ID:LWpVmaW60(1) AAS
〜日弁連から見た隣接法律士業の評価〜 「司法書士」登記実務に関しては高度の専門性を有する。
認定司法書士については簡裁事物管轄の範囲で訴訟代理および訴訟外での和解代理業務が認められている。
「弁理士」工業所有権に関しては高度の専門性を有し、その分野で訴訟・訴訟外の紛争解決に携わることが職務上予定されている。
「税理士」税務、租税法に関しては高度の専門性を有する。「不動産鑑定士」鑑定人としての専門性を有する。
「土地家屋調査士」不動産表示登記、境界問題について高度の専門性を有する。
「社会保険労務士」 社会保険関係の法務に関しては、高度の専門性を有する。
それに付随して、個別労働関係紛争についても、一定の経験を有する。
省4
124: 2015/05/19(火)09:27:38.65 ID:BVU5ZH9H0(1/2) AAS
外部リンク:detail.chiebukuro.yahoo.co.jp
柴田崇裕行政書士が大阪弁護士会を訴え、高裁で負けました。彼の柴田崇裕主張は明かに非弁行為です。
それは、内容証明に従わない場合、提訴すると書いてあるからです。なぜ、柴田崇裕行政書士はこのような文言を入れて非弁ではないと
主張できるのですか?真面目に行政書士活動をしている者にはとても迷惑です。
>>その行政書士と同様の業務を広告してる人がたくさんいるのはネットで検索してみれば分かります。
行政書士会が「市民法務」と名付けて推奨している業務であり、彼らにしてみればどこが違法なんだということでしょう。
行政書士は書類の作成とその相談を行うことができるので、内容証明の作成に当たっての相談を無制限にできると勘違いしているようです。
省9
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