静岡県民専用ずら〜 ★12 (48レス)
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8(2): 07/21(月)03:34 ID:m5+S9OXF(1/7) AAS
憲法13条(幸福追求権)24条(結婚の自由)
「相手が拒否していたら人権侵害」中居正広さんの事件より
人権の観点から、本人が望まない(不利益な)結婚は拒否できる。「本人に限り、差別にはならない」(憲法13条24条 人権侵害・結婚の自由)
●大阪市立大学特任准教授で家族社会学が専門の齋藤直子さんによると、「結婚差別とは、【本人同士が合意している】にもかかわらず、周囲が結婚に反対すること(憲法24条違反)」です
日本国憲法第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び「幸福追求に対する国民の権利(人権)」について、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする
(特別扱いは公共の福祉に当たらない)
省12
9(3): 07/21(月)03:36 ID:m5+S9OXF(2/7) AAS
メディアタブーの例(ジャニーズ性加害問題、統一教会・宗教右派問題、集団ストーカー犯罪など)
三重県津市相生町自治会長(逆差別)事件 wikipedia
三重県津市相生町の自治会長らによる市役所や津市議会を従属させていた「行政対象暴力・同和利権(逆差別)」事件
2020年9月、示現舎が三重県津市相生町における同和利権問題を報道した
相生町内会長についての告発情報が示現舎に寄せられていた中で共通していたのが、1台で済むのに4台も使った報酬や費用まで支払われている環境パトロール、市職員へのパワハラである。 相生町内会長が市の人事等に圧力をかけ、自分の気に入らない職員を異動させる、「詫び」として丸坊主と土下座をさせるなどしていた
示現舎によれば「相生町自治会長による、【同和・暴力団の威力】を背景として、行政職員を私的に働かせること、市議会への介入が常態化していること」などがわかったという
省12
10(2): 07/21(月)03:46 ID:m5+S9OXF(3/7) AAS
旧統一教会巡り、最高裁初判断
「不法行為も、宗教法人解散命令の要件」
旧統一教会・カルト団体問題
(2025年3月5日朝刊 日本経済新聞など)
宗教法人法が定める解散要件の法令違反に「民法上の不法行為が含まれる」と初めて判断した。
(組織的刑法犯罪は現在でも法人解散要件・ヤクザだから)
さらに、その「行為主体は幹部に限らない」と判示した。
省3
11: 07/21(月)04:02 ID:m5+S9OXF(4/7) AAS
旧統一教会巡り、最高裁初判断
「組織的不法行為も、宗教法人解散命令の要件」
旧統一教会・カルト団体問題
(2025年3月5日朝刊 日本経済新聞など)
宗教法人法が定める解散要件の法令違反に「民法上の不法行為が含まれる」と初めて判断した。
(組織的刑法犯罪は現在でも団体解散要件・ヤクザだから)
さらに、その「行為主体は幹部に限らない」と判示した
省3
12: 07/21(月)04:14 ID:m5+S9OXF(5/7) AAS
個人情報や誹謗中傷・ウソをばらまく違法SNSやクチコミに注意!
(カルト集団規制)
憲法で保障された主張だから、宗教行為だからといって
組織的な違法行為・犯罪や【他人の権利を侵害することは許されない(不法行為)】
旧統一教会の東京地裁・最高裁判例(令和7年3月)
●不特定多数による嫌がらせ・つきまとい(集団ストーカー)犯罪防犯啓発チラシは交番・市区町村役場・弁護士会館・駅などの公共施設に掲示されています
集団ストーカーとは、(冤罪や正義感や宗教などで)市民などを騙して、犯罪や違法行為・イジメ嫌がらせを周囲に肯定させる特殊詐欺(洗脳・マインドコントロール)の手口です
省15
13: 07/21(月)04:35 ID:m5+S9OXF(6/7) AAS
個人情報や誹謗中傷・悪評をばらまく違法SNSやクチコミに注意!
(カルト集団規制)
憲法で保障された主張だから、宗教行為だからといって
組織的な違法行為・犯罪や【他人の権利を侵害することは許されない(不法行為)】
旧統一教会の東京地裁・最高裁判例(令和7年3月)
●不特定多数による嫌がらせ・つきまとい(集団ストーカー)犯罪防犯啓発チラシは交番・市区町村役場・弁護士会館・駅などの公共施設に掲示されています
集団によるストーカーとは、(冤罪や正義感や宗教などで)市民などを騙して、犯罪や違法行為・イジメ嫌がらせを周囲に肯定させる特殊詐欺(洗脳・マインドコントロール)の手口です
省15
14: 07/21(月)09:39 ID:m5+S9OXF(7/7) AAS
個人情報や誹謗中傷・悪評をばらまく違法SNSやクチコミに注意!
(カルト集団規制)
憲法で保障された主張だから、宗教行為だからといって
組織的な違法行為・犯罪や【他人の権利を侵害することは許されない】
旧統一教会の東京地裁・最高裁判例(令和7年3月)
●不特定多数による嫌がらせ・つきまとい(集団ストーカー)犯罪防犯啓発チラシは交番・市区町村役場・弁護士会館・駅などの公共施設に掲示されています
集団によるストーカーとは、(冤罪や正義感や宗教などで)市民などを騙して、犯罪や違法行為・イジメ嫌がらせを周囲に肯定させる特殊詐欺(洗脳・マインドコントロール)の手口です
省15
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