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【裾野】富士山南東部を語ろう3【御殿場】 (752レス)
【裾野】富士山南東部を語ろう3【御殿場】 http://pug.5ch.net/test/read.cgi/tokai/1710652911/
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283: 名無しさん [sage] 2024/07/31(水) 21:08:57.00 ID:bnuL0cyV SNSなどで盗撮画像や嫌がらせを依頼されていませんか? そのSNSはストーカー犯罪・人権侵害であり、刑法犯罪者が関与しています 多数の集団ストーカー被害者が、嫌がらせ加害者達からの盗撮被害に遭っています 以前は都道府県毎の迷惑防止条例による対応でしたが、今回の「撮影罪」新法施行により、盗撮犯への取り締まりが一層強化されます 多くの監視つきまとい被害者が、犯人達への摘発強化を望んでいます また、ストーカー犯罪集団が盗撮写真をSNS等で共有している犯罪事例についても、取り締まり強化を要請しています 安心・安全防犯ボランティア(全国防犯啓発組織NPO) 【解説】「撮影罪」を新設。盗撮画像の廃棄・削除に「画期的」な仕組みも(2023年6月 日テレ) 盗撮だけでなく、盗撮画像の提供や保管も処罰対象になります 広く盗撮を取り締まる法令としては,各都道府県の迷惑行為防止条例が挙げられます 東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(迷惑行為防止条例)においては,「公共の場所・公共の乗物、公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所」に加えて,「学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所、又は乗物」,「(公共の場所とはいえない)個人の住居、便所、浴場、更衣室」での盗撮・写り込みも対象とされています 次に,各道府県の迷惑行為防止条例に抵触しない場合で 「他人の住居や浴場,更衣場,便所,人が通常衣服を着けないでいるような場所」において盗撮した場合には, 軽犯罪法第1条23号に抵触することになります いわゆる,「のぞき見」行為(スマホハッキングや家宅侵入等で無線でカメラ起動が可能)が軽犯罪法の対象になります 理由に関係なく、集団によるストーカー犯罪に加担すると、迷惑防止条例、個人情報保護法、名誉毀損罪、スマホ等ハッキング、家宅侵入罪、電波法違反、傷害罪、窃盗罪、撮影罪など、さまざまな法律に違反します 悪評のついた個人情報をばらまくSNSには気を付けましょう http://pug.5ch.net/test/read.cgi/tokai/1710652911/283
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