南京事件は史実★3  (972レス)
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910: 09/12(金)16:48 ID:rjOrWcJ90(1/3) AAS
とりあえず、少年漫画で「ゲリラは死刑」というのを読んだかなにかしらんが、そこから「僕の考えた法解釈」を述べてる人は捨て置くね。
「中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す〈但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す〉」
軍律は融通無碍なのでややこしいが、刑事訴訟法的な手続法の部分と罰則を決める刑法的な実体法の部分とが一緒に決められたりする。
この軍律は、中国軍の将兵・軍属にも中国民間人にも手続法としては適用され、基本的に軍律会議で処罰される。刑罰は、上の規定で民間人なら中支那方面軍軍罰令第二条の刑が適用されることになり、軍陣・軍属なら条約やら国際慣例が準用される。
慣例がはっきりしないなら、実際上、日本軍人に適用されているということで、軍法や刑法の罰則が準用されることになる。
実際に、戦後の日本での連合国によるBC級戦犯裁判は全て軍律会議で行われたし、日本軍も戦時中B29搭乗員を軍律会議で裁いている。
911: 09/12(金)16:59 ID:rjOrWcJ90(2/3) AAS
規定については下記を参考にしてくれ。
外部リンク[html]:kk-nanking.main.jp
前スレだか他スレだか、佐藤和男の説がどうこうというのを書いてる人がいるようだが、佐藤和男の説がどんなものかは下記でわかる。
外部リンク:blog.goo.ne.jp
要するに第一次大戦後徹底的に否定された戦数論を、言葉を変えて焼き直しただけにしかみえない。
佐藤自身は、自分の説はラサ・オッペンハイムの説に準拠しているとかも言っているとかいう話もあるらしそうだが、だったら両説は全然違うだろとしか言えない。
オッペンハイムの説は以下の通り。
省2
912: 09/12(金)17:07 ID:rjOrWcJ90(3/3) AAS
協議がなって停戦・休戦が成立した場合と、相手部隊が総員降伏するとかで個々の戦闘が終了した場合を混同させようとするのは、昔からある否定論者のお粗末な手口。
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