南京事件は史実★3 (973レス)
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839(2): 08/14(木)01:16 ID:fcHu7o3D0(1/3) AAS
>>836
>リファレンスコードC13070442600
>歩兵第224連隊冬期山西粛正作戦戦闘詳報
>行動前の状況
>1、17時左記準備命令に接す
>【師戦可参電第208号】
>【貴隊】は明14日よりの予定の行動を変更し沁県方面を掃討すべく後命せらるるはず
省35
850(1): 08/14(木)20:08 ID:fcHu7o3D0(2/3) AAS
>>840
>「師戦可参電第208号」とは「雪師戦司参電第二〇八号」とは何の関係も無い全く別のものだとでも?
いえいえ。
単にあなたは資料を理解するための基本的読解力がないのでは?と疑問を投げかけているのですよ。
>KKは「「個別命令」とは【発令番号が付されることはない】」と主張しているんだよw
発令番号が付されていることから考察した結果として、私は述べているだけですよ。一斉命令であっても例外的な事例があっても不思議ではありませんね。
また、論点はK-K氏の個別命令に関する説明ではなく、66i?捕虜殺害命令の態様が、他の個別命令(150i、115i?)と比較して「「受領した命令の下達の記録」も「命令を下達した場所の記録」も存在しない」(>>828)として、命令足りえないというものでした。
省3
853: 08/14(木)21:37 ID:fcHu7o3D0(3/3) AAS
>>845
>これは「個別命令」で受領した命令を実行する時は「作命番号の付いた命令を下達する」事を示しているw
115i?が旅団より受領した個別命令「貴隊は先ず高廟に向い前進し旅団の予定目標に向い更に前進するを要す」に関しては、115i?は隷下部隊に高廟前進に関する命令を記録していません。
この状態は66i?捕虜殺害命令と一致しており、したがって上述の主張は成立しませんね。
115i?のケースでは、実際には隷下部隊へ番号をつけた作戦命令が出ており、隷下部隊の戦闘詳報や陣中日誌に記載されていた可能性はあるわけですが、それを主張する場合は、当然、66i?も同様にその可能性を考慮する必要があり、結局のところ、あなたの主張は通用しなくなりますね。
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