[過去ログ] 【MSoffice】やさぐれメタルVSリバーズエコ&メタルハンターZERO★55 (1002レス)
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505(1): (ワッチョイ 9f73-2TxO) 2022/09/19(月)05:38 ID:74WR/P5t0(4/34) AAS
外部リンク[htm]:www.mizogami.gr.jp
中古ゲームの例だけど似たような感じだと思う。
抜粋
>このように、ゲームソフトを再譲渡する場合には、消尽理論により著作権者の許諾は不要というのが判例である。
消尽の原則でこれが、VL切売りがEUで合法判決とされている根拠に近い。
>では、ゲームソフトをコピーあるいはPCにインストールしていた場合、再譲渡の際に、そのコピーを削除あるいはアンインストールする必要があるか。
さっきの一次販売先が更に転売する場合、
もし、購入したVLライセンスを他に販売する場合、PCにインストールしてあったらそれを消す必要があるのか?
>この点について、ゲームソフトは映画の著作物であるが、プログラム著作物としてのソースプログラム及びその複製物たるオブジェクトプログラムを含むといえるところ、
>著作権法上、『プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、
省11
619: (ワッチョイW 7758-lpcB) 2022/09/19(月)10:55 ID:3IC446Oj0(5/17) AAS
>>505
消費財か生産財かによっても結構変わってきそう
、なのだけど…なんだろあの疑惑の判定
道具を使って成果物を作ればお金になるのだから、その分の「アガリ」を頂戴したい。なのにVL作った、そして一次に買われた以降はろくにお金になりません、だと
「次はレンタルしかイヤです」て言いたくなるのも分かんなくはないかな
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