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やさぐれメタルVSリバーズエコ&メタルハンターZERO (1002レス)
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140
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(ワッチョイ c50c-09aj)
2021/11/16(火)08:28
ID:iPZLkrVT0(1)
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140: (ワッチョイ c50c-09aj) [] 2021/11/16(火) 08:28:12 ID:iPZLkrVT0 >>100 社長がってわけじゃないけど人として暴言はよくないよ 法律でも暴言を吐くと犯罪になるケースもあるからね (1)軽犯罪法違反 さまざまな秩序違反行為を罰するのが「軽犯罪法」です。 軽犯罪法第1条では、33の行為を処罰の対象としています。公共の施設や乗り物において、入場者やほかの乗客などに対し、著しく粗野または乱暴な言動で迷惑をかける行為には、同条5号の違反として拘留または科料が科せられます。 飲食店でほかの客に暴言を投げかける、電車などの乗り物内でほかの乗客に言いがかりをつけるなどの行為は、軽犯罪法違反となりえるでしょう。 (2)侮辱罪 事実を摘示せず公然と人を侮辱すると、刑法第231条の「侮辱罪」が成立します。 「事実の摘示」とは、具体的な事実を指すことをいいますが、ここでいう事実とは「真実」という意味ではありません。事実とは、挙げられた事項について真偽を確認できることをいいます。事実を確認できない抽象的な暴言は「事実を摘示しない」といえるでしょう。 「公然」とは、不特定または多数の人が知ることのできる状況をいいます。 たとえば、多くの人の前で「バカ」「ブス」などのように、明確な評価基準のない暴言を投げかける行為は侮辱罪に問われるでしょう。 法定刑は拘留または科料です。 (3)名誉毀損罪 公然と事実を摘示することで人の名誉を毀損(きそん)すると、刑法第230条の「名誉毀損罪」になりえます。 侮辱罪とは違い、事実の摘示があったとしても相手の社会的評価を低下させれば成立する犯罪です。「会社のお金を横領している」「不倫をしている」などの秘密を暴露するような暴言は、名誉毀損罪に問われるでしょう。 また、名誉毀損罪においては、摘示した事実の真偽は問われません。根も葉もないデマでも、その真偽を確認できる内容であれば「事実」とみなされます。 法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。 (4)脅迫罪 人の生命・身体・自由・名誉・財産に対して危害を告げる内容の暴言は、刑法第222条の「脅迫罪」に問われる可能性があります。 「殺すぞ」「家に火をつけるぞ」などの暴言は「害悪の告知」にあたるため、刑法によって厳重に処罰されえるでしょう。 法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。 (5)恐喝罪 暴言に加えて、相手から金品を脅し取れば刑法第249条の「恐喝罪」が成立します。 「お金を渡さないと痛い目に遭わせるぞ」などと脅せば恐喝罪の成立は避けられないでしょう。 法定刑は10年以下の懲役で、罰金刑の規定はありません。 (6)強要罪 脅迫にあたる暴言を投げかけたうえで、相手に義務のない行為をさせた場合は刑法第223条の「強要罪」に問われえます。 店舗の利用客が行き過ぎたクレームに加えて「土下座をして謝罪しろ」などと要求するといったケースが考えられるでしょう。 法定刑は3年以下の懲役です。 (7)威力業務妨害罪 暴言によって他人の業務を妨害すると、刑法第234条の「威力業務妨害罪」が成立します。 行き過ぎたクレームによって店舗の営業活動を妨害するなどのケースが想定されるでしょう。 3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/streaming/1636096310/140
社長がってわけじゃないけど人として暴言はよくないよ 法律でも暴言を吐くと犯罪になるケースもあるからね 軽犯罪法違反 さまざまな秩序違反行為を罰するのが軽犯罪法です 軽犯罪法第条ではの行為を処罰の対象としています公共の施設や乗り物において入場者やほかの乗客などに対し著しく粗野または乱暴な言動で迷惑をかける行為には同条号の違反として拘留または科料が科せられます 飲食店でほかの客に暴言を投げかける電車などの乗り物内でほかの乗客に言いがかりをつけるなどの行為は軽犯罪法違反となりえるでしょう 侮辱罪 事実を摘示せず公然と人を侮辱すると刑法第条の侮辱罪が成立します 事実の摘示とは具体的な事実を指すことをいいますがここでいう事実とは真実という意味ではありません事実とは挙げられた事項について真偽を確認できることをいいます事実を確認できない抽象的な暴言は事実を摘示しないといえるでしょう 公然とは不特定または多数の人が知ることのできる状況をいいます たとえば多くの人の前でバカブスなどのように明確な評価基準のない暴言を投げかける行為は侮辱罪に問われるでしょう 法定刑は拘留または科料です 名誉損罪 公然と事実を摘示することで人の名誉を損きそんすると刑法第条の名誉損罪になりえます 侮辱罪とは違い事実の摘示があったとしても相手の社会的評価を低下させれば成立する犯罪です会社のお金を横領している不倫をしているなどの秘密を暴露するような暴言は名誉損罪に問われるでしょう また名誉損罪においては摘示した事実の真偽は問われません根も葉もないデマでもその真偽を確認できる内容であれば事実とみなされます 法定刑は年以下の懲役もしくは禁または万円以下の罰金です 脅迫罪 人の生命身体自由名誉財産に対して危害を告げる内容の暴言は刑法第条の脅迫罪に問われる可能性があります 殺すぞ家に火をつけるぞなどの暴言は害悪の告知にあたるため刑法によって厳重に処罰されえるでしょう 法定刑は年以下の懲役または万円以下の罰金です 恐喝罪 暴言に加えて相手から金品を脅し取れば刑法第条の恐喝罪が成立します お金を渡さないと痛い目に遭わせるぞなどと脅せば恐喝罪の成立は避けられないでしょう 法定刑は年以下の懲役で罰金刑の規定はありません 強要罪 脅迫にあたる暴言を投げかけたうえで相手に義務のない行為をさせた場合は刑法第条の強要罪に問われえます 店舗の利用客が行き過ぎたクレームに加えて土下座をして謝罪しろなどと要求するといったケースが考えられるでしょう 法定刑は年以下の懲役です 威力業務妨害罪 暴言によって他人の業務を妨害すると刑法第条の威力業務妨害罪が成立します 行き過ぎたクレームによって店舗の営業活動を妨害するなどのケースが想定されるでしょう 年以下の懲役または万円以下の罰金が科せられます
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