NTTアイティメイト5 (726レス)
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509: 2013/06/26(水)20:27 ID:9pMZUf5b(1/2) AAS
給料が支払われていない期間に、雇用保険料を負担する必要は無いようです。
雇用保険は、支払われた給料に対して計算されるようですので、0円なら支払い義務は無いのでは?
雇用保険料を会社側から入金するように言われていたならば、詐欺だと思います。
また、雇用保険を引かれていない期間も雇用保険には加入しているという扱いのようです。
職安で確認された方が良いのではないでしょうか?
510: 2013/06/26(水)21:06 ID:9pMZUf5b(2/2) AAS
離職証明については、「雇用保険の受給要件の緩和」というのがあるようです。

外部リンク[html]:red.ap.teacup.com

解雇なら、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6月以上あることが必要です。
ただしその1年間のうちに、疾病・負傷で休業し賃金を受けられなかった期間が連続30日以上あれば、その日数を1年間に加算することが出来るという特例があります(最大4年間)。

3年半前に、通算6月以上給与を受給していたならば、「雇用保険の受給要件の緩和」に該当し、
離職証明は発行できるのではないでしょうか?
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