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大阪の都市計画について語るスレ Part106 (1002レス)
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(大阪府)
2018/07/06(金)08:17
ID:KtcgV/Yg(1/2)
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55: (大阪府) [sage] 2018/07/06(金) 08:17:26.32 ID:KtcgV/Yg 転売禁止の大阪・旧精華小跡地に売買予約 第三者への転売前提の抵当権と根抵当権が登記 https://www.sankei.com/west/news/180706/wst1807060011-n1.html https://www.sankei.com/images/news/180706/wst1807060011-p1.jpg 大阪市が平成25年に市内の不動産会社へ売却し、現在複合ビルが 建設中の市立精華小学校(中央区)跡地をめぐり、33年まで土地の転売が禁止されているにもかかわらず、 第三者への転売を前提としている可能性がある抵当権と根抵当権が登記されていることが分かった。 大阪市は25年2月、同校跡地(約4200平方メートル)を市内の不動産会社に約35億9千万円で売却。 売却契約では、事前に市の承認を得た場合を除き8年間は土地を転売できず、抵当権以外の権利は設定できないこととされた。 ところが、昨年3月から今年6月にかけて、土地に信託受益権の売買予約契約に基づく抵当権、根抵当権が登記された。 不動産会社は大阪市に一連の登記について説明しておらず、市は抵当権のもとになっている 売買予約契約の中身を確認する必要があるとして、不動産会社に経緯の説明と契約書の提出を求めている。 不動産会社の担当者は取材に「売買予約契約はあくまで資金調達のための担保。 事前承認を得る段階に至っていないため、事前承認は取っていない」と答えた。 http://egg.5ch.io/test/read.cgi/develop/1530781700/55
転売禁止の大阪旧精華小跡地に売買予約 第三者への転売前提の抵当権と根抵当権が登記 大阪市が平成25年に市内の不動産会社へ売却し現在複合ビルが 建設中の市立精華小学校中央区跡地をめぐり33年まで土地の転売が禁止されているにもかかわらず 第三者への転売を前提としている可能性がある抵当権と根抵当権が登記されていることが分かった 大阪市は25年2月同校跡地約4200平方メートルを市内の不動産会社に約35億9千万円で売却 売却契約では事前に市の承認を得た場合を除き8年間は土地を転売できず抵当権以外の権利は設定できないこととされた ところが昨年3月から今年6月にかけて土地に信託受益権の売買予約契約に基づく抵当権根抵当権が登記された 不動産会社は大阪市に一連の登記について説明しておらず市は抵当権のもとになっている 売買予約契約の中身を確認する必要があるとして不動産会社に経緯の説明と契約書の提出を求めている 不動産会社の担当者は取材に売買予約契約はあくまで資金調達のための担保 事前承認を得る段階に至っていないため事前承認は取っていないと答えた
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