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【箕輪厚介と不倫】いけちゃんについて語るスレ7【ビジネスキャラ設定】 (1002レス)
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: 07/29(火)18:31
ID:EJh5Nl360(9/11)
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481: [] 2025/07/29(火) 18:31:04.11 ID:EJh5Nl360 総務省 地域おこし協力隊に関するよくある質問(FAQ)より 問9 当該市町村に居住実態が伴わない者を地域おこし協力隊として任用又は委 託することは可能か。 答9 住所については、民法において「各人の生活の本拠をその者の住所とす る」、地方自治法において「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村 及びこれを包括する都道府県の住民とする」とされています。 また、住所の認定については、「客観的居住の事実を基礎とし、これに当該 居住者の主観的居住意思を総合して決定する」とされています。 11 当該市町村に生活の本拠を有しないと認められる者は、客観的居住の事実 がなく、当該市町村に住所を有さないこととなり、地域おこし協力隊の要件 を満たさないため、地域おこし協力隊として任用又は委託することはできま せん。 自治体は、地域おこし協力隊の居住実態を適切に把握するとともに、地域 おこし協力隊の「地域で生活し各種の地域協力活動に従事する」という制度 の趣旨に沿った運用となるよう十分留意する必要があります。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/streaming/1753622300/481
総務省 地域おこし協力隊に関するよくある質問より 問9 当該市町村に居住実態が伴わない者を地域おこし協力隊として任用又は委 託することは可能か 答9 住所については民法において各人の生活の本拠をその者の住所とす る地方自治法において市町村の区域内に住所を有する者は当該市町村 及びこれを包括する都道府県の住民とするとされています また住所の認定については客観的居住の事実を基礎としこれに当該 居住者の主観的居住意思を総合して決定するとされています 当該市町村に生活の本拠を有しないと認められる者は客観的居住の事実 がなく当該市町村に住所を有さないこととなり地域おこし協力隊の要件 を満たさないため地域おこし協力隊として任用又は委託することはできま せん 自治体は地域おこし協力隊の居住実態を適切に把握するとともに地域 おこし協力隊の地域で生活し各種の地域協力活動に従事するという制度 の趣旨に沿った運用となるよう十分留意する必要があります
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