[過去ログ]
ニコニコ動画本スレッド Part812 (1002レス)
ニコニコ動画本スレッド Part812 http://egg.5ch.io/test/read.cgi/streaming/1722005721/
上
下
前
次
1-
新
通常表示
512バイト分割
レス栞
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
820: 名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 1f63-qIFG) [sage] 2024/08/24(土) 10:13:26.18 ID:pPHWSvHw0 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください 遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります... また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります http://egg.5ch.io/test/read.cgi/streaming/1722005721/820
821: 名無しさん@実況は禁止ですよ (ササクッテロ Sp73-i1i6) [sage] 2024/08/24(土) 10:22:02.88 ID:be/1XM2Ip >>818 何でって、だから意味も理由もないんだってば そこに真意とか裏とか本当になにもないから深く考えないでください 上にもあるけど便所の落書きと思ってくれていいです http://egg.5ch.io/test/read.cgi/streaming/1722005721/821
822: 名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 1f63-aRop) [sage] 2024/08/24(土) 10:23:40.02 ID:pPHWSvHw0 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください 遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります... また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります http://egg.5ch.io/test/read.cgi/streaming/1722005721/822
823: 名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW 7f8b-SGiu) [sage] 2024/08/24(土) 10:24:43.00 ID:OVjk80m40 便所の書き込みだからね 書いた人間に人並みのまともなことを求めてはいけない http://egg.5ch.io/test/read.cgi/streaming/1722005721/823
824: 名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW 7fe3-b/nf) [sage] 2024/08/24(土) 10:25:49.85 ID:M97tFMQX0 >>821 じゃ質問を変えるね どうしてその落書きをすることを選んだの?便所に落書きすることなんて今日の夕食の話でも良いじゃん なぜニコニコ動画に文句言ってる人に反応したの? http://egg.5ch.io/test/read.cgi/streaming/1722005721/824
825: 名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 1f63-Mdtb) [sage] 2024/08/24(土) 10:28:21.83 ID:pPHWSvHw0 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください 遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります.... また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります http://egg.5ch.io/test/read.cgi/streaming/1722005721/825
826: 名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 1f63-Mdtb) [sage] 2024/08/24(土) 10:33:16.98 ID:pPHWSvHw0 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください 遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります.... また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります http://egg.5ch.io/test/read.cgi/streaming/1722005721/826
827: 名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 7f80-i1i6) [sage] 2024/08/24(土) 10:37:13.61 ID:eKR6z+ak0 >>824 誰にどんな反応するのかはこちらの自由だから 他人の主義主張に寄り添う理由もない ここがニコ動アンチスレなら言いたいこともわかるけど違うからね http://egg.5ch.io/test/read.cgi/streaming/1722005721/827
828: 名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW 7fe3-b/nf) [sage] 2024/08/24(土) 10:38:21.03 ID:M97tFMQX0 >>827 で?なぜその自由を行使したの? http://egg.5ch.io/test/read.cgi/streaming/1722005721/828
829: 名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 1f63-Mdtb) [sage] 2024/08/24(土) 10:39:50.08 ID:pPHWSvHw0 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください 遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります.... また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります http://egg.5ch.io/test/read.cgi/streaming/1722005721/829
830: 名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 7f80-i1i6) [sage] 2024/08/24(土) 10:42:50.79 ID:eKR6z+ak0 >>828 >>821 http://egg.5ch.io/test/read.cgi/streaming/1722005721/830
831: 名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 1f63-Mdtb) [sage] 2024/08/24(土) 10:44:53.76 ID:pPHWSvHw0 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください 遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります..... また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります http://egg.5ch.io/test/read.cgi/streaming/1722005721/831
832: 名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW 7fe3-b/nf) [sage] 2024/08/24(土) 10:48:15.98 ID:M97tFMQX0 >>830 お前はなぜ書き込んだかと聞かれて理由がないと言い、 書き込んだ内容についても自分で選んだわけではなく理由がないと言った つまり、思考が全くできないゾンビみたいな存在だということで良いか? http://egg.5ch.io/test/read.cgi/streaming/1722005721/832
833: 名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 1f63-Mdtb) [sage] 2024/08/24(土) 10:51:53.45 ID:pPHWSvHw0 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください 遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります..... また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります http://egg.5ch.io/test/read.cgi/streaming/1722005721/833
834: 名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 1f63-Mdtb) [sage] 2024/08/24(土) 10:54:52.47 ID:pPHWSvHw0 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください 遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります..... また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります http://egg.5ch.io/test/read.cgi/streaming/1722005721/834
835: 名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 1f63-Mdtb) [sage] 2024/08/24(土) 10:57:13.18 ID:pPHWSvHw0 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください 遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります..... また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります http://egg.5ch.io/test/read.cgi/streaming/1722005721/835
836: 名無しさん@実況は禁止ですよ (ササクッテロ Sp73-i1i6) [sage] 2024/08/24(土) 10:59:19.16 ID:CUkSf1ZRp >>832 随分と突飛な発想だなと思うけど、あなたがそれで納得できるならそれでいいです http://egg.5ch.io/test/read.cgi/streaming/1722005721/836
837: 名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 1f63-Mdtb) [sage] 2024/08/24(土) 11:00:20.06 ID:pPHWSvHw0 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください 遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります..... また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります http://egg.5ch.io/test/read.cgi/streaming/1722005721/837
838: 名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW 7fe3-b/nf) [sage] 2024/08/24(土) 11:04:52.65 ID:M97tFMQX0 >>836 ちなみにここはアンチスレでないと同時にファンスレでもない そしてゾンビにインターネットは贅沢だからチラシの裏にでも書いてろやと思うよ あ、実際にそうしろって命令してるんじゃなくて俺が勝手にそう思ってるだけ。普通の意見表明な http://egg.5ch.io/test/read.cgi/streaming/1722005721/838
839: 名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 1f63-Mdtb) [sage] 2024/08/24(土) 11:08:30.71 ID:pPHWSvHw0 個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください 遊びはルールがあるから面白い それはインターネット上でも同じです 時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです 各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります 投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります..... また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります http://egg.5ch.io/test/read.cgi/streaming/1722005721/839
メモ帳
(0/65535文字)
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 163 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
Google検索
Wikipedia
ぬこの手
ぬこTOP
0.011s