[過去ログ] 【バーチャルYouTuber】雪花ラミィ【ホロライブ/hololive】 Part18 (1002レス)
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933: (アタマイタイーW 5ea9-YAjl [39.111.34.180]) 2023/02/02(木)12:49 ID:n6wIzJBO00202(2/2) AAS
>>927
エグチキ強いし、進行のヒント少ないから攻略見ないと進まないだろうし、そこまでしてやるかなぁ
934
(2): (アタマイタイー df9c-fO7+ [220.146.29.135]) 2023/02/02(木)13:30 ID:ibTqhYtz00202(1) AAS
お昼雑談は、一般的な昼休みの時間帯にやった方が良いと思うんだが
いろいろと都合もあるんだろうけど
935: (アタマイタイーW 12dc-36Ci [221.184.195.167]) 2023/02/02(木)13:58 ID:R/YKzqVJ00202(1) AAS
>>934
いつもは12時だよ
今日は用事もあってずれた
936: (アタマイタイー Sp27-K8hZ [126.182.249.122]) 2023/02/02(木)15:28 ID:FSS/fuxzp0202(1) AAS
12時スタートでもどうせ全部はリアタイできなくてアーカイブ視聴になるからどっちでもいいや
937: (アタマイタイー MM9e-k2FS [133.106.191.25]) 2023/02/02(木)18:00 ID:EBa7OtkkM0202(1) AAS
>>934
概要欄に用事があるから1時間って書いてあったでしょ
938: 2023/02/03(金)02:09 AAS
>>925
低学歴の空想には価値がない

刑法
第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
第230条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

宗教団体の教祖のプライベートが週刊誌で報道されたが名誉毀損には当たらない(違法性阻却事由が成立する)とされた判例

ホロメン=教祖
リスナー=信者
掲示板=週刊誌

外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
省11
939
(1): 2023/02/03(金)02:10 AAS
>>926
低学歴の空想は価値がない

刑法
第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
第230条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

宗教団体の教祖のプライベートが週刊誌で報道されたが名誉毀損には当たらない(違法性阻却事由が成立する)とされた判例

ホロメン=教祖
リスナー=信者
掲示板=週刊誌

外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
省11
940: (ワッチョイW bfb1-4hVA [60.111.105.89]) 2023/02/03(金)02:19 ID:19lHGtRW0(1) AAS
やっぱり動画だと見る気しないな
面白さ激減だわ
941
(1): 2023/02/03(金)02:42 AAS
ラジコンと大喜利以外価値がない女からそれをとって何が残る?
942
(1): (ササクッテロラ Sp27-lxhl [126.157.57.146]) 2023/02/03(金)04:58 ID:+i13FWM5p(1) AAS
個人事業主と法人事業主を同列で語っている時点で自称高学歴の法律知識は浅い
943
(1): (スププ Sd72-Io+z [49.96.11.55 [上級国民]]) 2023/02/03(金)05:41 ID:Quq5aZ4Pd(1) AAS
記録によれば、同会長は、同会において、その教義を身をもつて実践すべき信仰上のほぼ絶対的な指導者であつて、公私を問わずその言動が信徒の精神生活等に重大な影響を与える立場にあつたばかりでなく、右宗教上の地位を背景とした直接・間接の政治的活動等を通じ、
社会一般に対しても少なからぬ影響を及ぼしていたこと、同会長の醜聞の相手方とされる女性二名も、同会婦人部の幹部で元国会議員という有力な会員であつたことなどの事実が明らかである。

ここが読めない
944: (ワッチョイW 5ea9-YAjl [39.111.34.180]) 2023/02/03(金)06:10 ID:h2CAbGDJ0(1/4) AAS
>>941
善良なリスナーが残る
945
(1): (ワッチョイW 52b1-0WYo [219.15.214.172]) 2023/02/03(金)06:57 ID:grV4ebLb0(1) AAS
>>939
宗教家に限定した例を持ち出してきてイミフな反論
どちらが妄想かね

名誉毀損に当たるかどうかうの判断基準は以下のとおりです。
①具体的な事実を摘示したか。
②その具体的事実が,特定の人の社会的評価をおとしめるか否か。
③その事実の摘示方法は不特定多数に知れ渡る方法か。
この3つを満たしていると,原則として名誉毀損罪に該当します。
但し,その摘示した事実について
(A)公共の利益にかなうもので(摘示することで不特定多数の人の利益になることで)
省5
946: 2023/02/03(金)08:39 AAS
>>942
知能そのものが0なので法人の定義を見たことすらないのが低学歴知恵遅れ脳障害
947: 2023/02/03(金)08:40 AAS
>>945
全く無関係なコピペしてどうした?低学歴
948
(1): 2023/02/03(金)08:45 AAS
>>943
低学歴バカはそれが判断の根拠なんて書かれてないのに勝手に空想してるから低学歴なんだよ?
普通に飲食店の事実を晒しても違法性阻却事由が成立してるから公益性とは単に一般向けに商売してるだけで成立する

文字の読み書きすら出来ない低学歴バカはさっさと死のうな?

外部リンク:toyokeizai.net
949: 2023/02/03(金)08:47 AAS
事実を指摘されて客が0になったら悪いことしてる奴が悪い
それが法律な?

外部リンク:toyokeizai.net

まず名誉とは、「人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な社会的評価」のことであり、この社会的評価を低下させる行為が民法709条に基づいて名誉を毀損させる不法行為を成立させ、損害賠償の対象ともなります。

ただし、社会的評価を低下させる行為であっても

ア) 当該情報が公共の利害に関する事実であること
イ) 当該情報の掲載が、個人攻撃の目的などではなく公益を図る目的に出たものであること
ウ) 当該情報が真実であるか、または発信者が真実と信じるに足りる相当の理由があること
省3
950: 2023/02/03(金)08:49 AAS
知能そのものが0なのでGoogle使わせてもバカがバレるだけってのがすげえよな
951: 2023/02/03(金)08:51 AAS
まさにゴキブリ入りを食わせた飲食店と同じ
952: 2023/02/03(金)08:57 AAS
里崎智也

「選手に対する批判についてたまに攻撃的に反論する人がいますけど、僕らって感情を持った知らない人に見てもらって成立する仕事じゃないですか?」
「自分自身が丸ごとショービジネスみたいな物で、好プレーや成績を賞賛されたり、生い立ちや生き方で感動させたり、ファンサービスで喜ばしたり」
「でも感情相手に商売してるんだから当然逆の反応もある訳ですよ」
「そう言う仕事をしててプラスの感情だけ持ってマイナスの感情は持つなって考え方は僕は違うと思っています」
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