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時事問題議論総合スレッド ②
7
:
裁判員裁判
:2009/08/13(木) 19:30:39
いきなりダル感がただよってきているのだが、
この裁判は狂言である。つまり、これは、殺人未遂ではなく、偽証罪、証拠捏造、その他の範疇の話題である。
>
裁判員裁判2例目、さいたま地裁の判決要旨
裁判員
埼玉県狭山市の殺人未遂事件で、さいたま地裁が12日、三宅茂之被告(35)に言い渡した判決の要旨は次の通り。
【主文】
被告を懲役4年6月に処する。
【犯罪事実】
被告は5月4日夜、狭山市の駐車場で、男性(35)に対して殺意をもって、出刃包丁(刃体の長さ約17・3センチ)で左胸などを2回突き刺し、頭を2回切るなどし、全治約1か月の大けがを負わせた。
【量刑の理由】
被告は、殺傷能力の高い出刃包丁を選んで持ち出し、男性の左胸を突き刺して、数センチずれれば大動脈や心臓を損傷していた傷を負わせた。体勢を崩した男性の頭部を切りつけ、「やめろ」と懇願しているのに、腹部を狙って包丁を突き出し、左腰を刺した。自首後も、「殺せなくて残念だった」という供述をしており、強い殺意に基づく、執拗(しつよう)で極めて危険な犯行といえる。
男性は、4時間以上の手術を受けて最悪の結果は免れたが、退院後も傷跡が痛むなど、苦痛は大きく、被害結果は重い。
被告は、男性から多額の借金をし、返済を続けていた。犯行当日、被告は勤務先の社長から、残額が本来よりもはるかに多い1000万円ぐらいあると、男性が話していたと告げられ、これまでの生活が今後も続くことに絶望。鬱憤(うっぷん)が爆発し、犯行に及んだ。被告の心情には一定の理解を示すことができるが、動機は短絡的で、酌量すべき点があるとはいえず、刑事責任は重い。
他方、男性に落ち度があるとまではいえないが、不用意に借金の残額が1000万円であるという話を社長にし、犯行のきっかけを作ったともいえる側面があることは否定できない。被告は自首し、男性への謝罪文を作成するなど反省の態度を示している。
しかし、被告に有利な事情を最大限に考慮しても、犯行の危険性、殺意の強さ、被害結果の重さなどを考えれば、刑の執行を猶予すべきではなく、主文の刑に処するのが相当である。
(2009年8月12日19時12分 読売新聞)
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