[過去ログ] 2024年(令和6年)予備試験スレ3 (1002レス)
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97: 05/24(金)10:28 ID:F00D9/1r(1/6) AAS
>>93
逮捕後に自発的に移動ってどう言う意味よ?
逮捕「着手後」逮捕「完了前」に自発的に移動したならオッケーじゃないか?
井上説(被逮捕者の管理権の範囲内か第三者の管理権の範囲内かで分ける見解)が妥当ではないか?
98
(1): 05/24(金)10:33 ID:F00D9/1r(2/6) AAS
あ、逮捕して被逮捕者のホテルの部屋に移動した事案のことか?
あれはダメじゃないか?そもそも自発的な移動っていえるのかな?
103: 05/24(金)13:14 ID:F00D9/1r(3/6) AAS
>>101
相当説からも管理権の同一の範囲外だからダメだというのが通説的見解と思う。
122: 05/24(金)19:48 ID:F00D9/1r(4/6) AAS
>>120
んじゃ、1キロ離れている被疑者の自宅を捜索したらどうよ?
被疑者の自宅だから管理権の範囲内。所持品が置いてあるので蓋然性も高いよ。
125: 05/24(金)19:55 ID:F00D9/1r(5/6) AAS
てなるからまさしく逮捕現場である「ホテルの待合所」の管理権と、「被疑者の宿泊しているホテルの一室」の管理権の同一性が要求されるべきだと思う。
128
(2): 05/24(金)20:09 ID:F00D9/1r(6/6) AAS
> 待合所はホテル 客室はホテルにもあるけど宿泊客が優先みたいだね

それって、ホテルの1室の第二次的管理権がホテル(の支配人)にあると考えればかろうじて管理権の同一性を認定できる、第一次管理権者である被疑者(宿泊者)が自発的に申し出ているからというロジック?

それって事実上の承諾差押えを認めるに等しくない?
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