[過去ログ] 2024年(令和6年)司法試験スレ3 (1002レス)
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967
(1): 05/23(木)13:36 ID:tYZqgNCS(1/4) AAS
>>965
めちゃくちゃいい指摘ですね。そうとう優秀な方と思いました。
土地区画整理事業事例では、事業計画決定と換地処分はともに土地区画整理法という同一の法律内の手続なので、連続性は認めやすい。
病院勧告事例では、勧告は医療法、保険機関指定は健康保険法と別の法律で、かつ、健康保険法に医療法の勧告について触れていないことから連続性弱い。
って感じですね。
968: 05/23(木)13:59 ID:ELfIkaxx(6/13) AAS
>>967
そうか、法律の指摘もあるのか、これは気付かんかった
カトゼミではここ触れられてないが、土地区画整理事業は「特段の事情が無い限り」換地処分が「当然に行われる」と言って連続型類型に言及してるけどこれは同じ土地区画整理事業法で個別法解釈が完結するから連続性を肯定する方向に働いたのかな
カトゼミも実効的権利救済は最終手段で用いる的な事を言っているから、>>961の言及が正論だとは思ってる
一方で講義で相当程度の確実さだけで処分性ありと決め打ちするなとも言ってたし、連続型か不連続型か判断→不連続型なら加藤の言うように相当程度の確実性・不利益・実効的な権利救済を総合考慮、というように二段構えで考えるのが筋なのかなと思った
行政指導だからの理由で脳死状態で病院開設中止勧告を貼り付けても点数は伸びんと思う
病院開設中止勧告は行政指導の場合だけど、行政計画でも同一法令でない場合には不連続型に従うのかな

本当に処分性は奥が深いな、あと2か月弱で書き方が固まるか心配だわ
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