[過去ログ] 2024年(令和6年)司法試験スレ3 (1002レス)
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952: 05/23(木)10:19 ID:cjhjJe8L(1/5) AAS
>>951
ありがとう!そうだな、逸失利益もだね
960
(2): 05/23(木)11:30 ID:cjhjJe8L(2/5) AAS
>>955
俺も似たような問題意識持ってるよ
加藤は病院中止勧告判決を規範として用いるときは、法的効果は"認められない"が、権利救済の見地から例外的に処分性が認められるとしてるよね
俺はこれに違和感を少し覚える やはり処分性とは法的効果性が中核であってこれが認められない場合に軽々しく処分性を認めるべきではないのでは?という問題意識
基本行政法の中原も同じ趣旨で病院中止勧告を一般的な規範として用いるには「なお慎重さを要する」と言ってる

すごく悩ましいのが、本試験で土地区画整理判決ほどに先行行為と後行処分の連続性が強くない事例が出題された時なんだよな
加藤に乗っかって病院中止勧告を一般的規範として展開するか、何かしら理由つけて法的効果性を無理やり肯定するか、この辺りの方針は本試験までに決めておきたいと思ってる
962: 05/23(木)11:49 ID:cjhjJe8L(3/5) AAS
要は病院中止勧告判決を、極めて特殊な事例判断に過ぎないと見るべきか、法的効果性がなくても権利救済を根拠に処分性を認める一般的規範を示したものと見るべきか、どっちなんだいって話なんだけどね
963: 05/23(木)11:52 ID:cjhjJe8L(4/5) AAS
>>961
そうだね 病院中止勧告の判決の判断要素を頼りに法的効果性を認めるのが無難な感じはするよね
987: 05/23(木)15:24 ID:cjhjJe8L(5/5) AAS
予備スレに比べたらこの程度の煽りは無風に等しい
あそこはほんとに酷いぞ笑
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