[過去ログ] 2024年(令和6年)司法試験スレ3 (1002レス)
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(1): 05/22(水)17:18 ID:QRBeob1t(1/8) AAS
訴えに条件を付けられないけど、例外的にR2の清算調整型は実質的に予備的本訴に変更される?
つまり反訴で提出した相殺抗弁に既判力ある判断が示された場合にはその部分については請求しない(解除条件とする)趣旨の予備的本訴になるってことであってる?
906
(1): 05/22(水)18:11 ID:QRBeob1t(2/8) AAS
「解除条件→分離禁止→142の趣旨に反しない」ではなくて、
「清算的調整→分離禁止→142の趣旨に反しない」というロジックってことよね。
ただ大阪地裁18年7月7日が「本訴原告が反訴において相殺の抗弁を出した場合は予備的訴え取下げがなされたとみるべきであるが」って書いてるように、実際上、裁判所としては本訴請求について同部分を予備的に判断することになるという点は同じような気もするのだけど、これはどう考えればいいんだ?
結局、本訴を予備的に一部取り下げていることになって261?と衝突しないのか?って思った。
908: 05/22(水)18:20 ID:QRBeob1t(3/8) AAS
相殺の抗弁より先に本訴請求について判断してしまうと、相殺の機能を享受できない当事者の合理的意思に反するから、やっぱり合理的意思解釈によって解除条件が付されていることになるんじゃないかみたいな疑問。
929
(1): 05/22(水)20:32 ID:QRBeob1t(4/8) AAS
売買の損害賠償であっても同時履行(533括弧書)の関係にあるから、
債務内容の不可分性とか、不履行部分の重要性とか、契約趣旨から清算的調整にあたる場合はあると思うな
932: 05/22(水)20:39 ID:QRBeob1t(5/8) AAS
結局、予備的一部取下げ(261?)ちゃうんかの話は黙認されてるだけなのか、考え方に誤りがあってそんな問題生じないのかどっちなんや。
933: 05/22(水)21:17 ID:QRBeob1t(6/8) AAS
よく考えたら予備的併合も予備的反訴も条件付取下げみたいなものだけど、訴えの取下げ扱いはされないのはなんでなんだ。
予備的な本訴の一部取下げも同じようなものだから、あえてそこ問題にしなくても別にいいじゃんってこと?
だったら、翻って予備的本訴に変更でもええんちゃうんかと思うんだが、誰か教えてくれ。
934: 05/22(水)21:22 ID:QRBeob1t(7/8) AAS
それでもええんなら、H3みたいな別訴先行型でも仮に同時履行の関係があれば、相殺機能と当事者の公平を無視した弁論分離は裁量逸脱濫用になるとして142の趣旨に反しないみたいに拡張してもいいと思ってる。
ちなみに俺は予備組や。
943: 05/22(水)23:13 ID:QRBeob1t(8/8) AAS
>>940
予備的併合も予備的反訴も停止条件ではなくて訴訟係属を前提とする解除条件だから、訴訟係属してる以上は条件成就(条件付意思表示)によって訴えが取り下げられたことになるのでは?と疑問に思ったかんじです
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