[過去ログ] 2024年(令和6年)司法試験スレ3 (1002レス)
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960
(2): 05/23(木)11:30 ID:cjhjJe8L(2/5) AAS
>>955
俺も似たような問題意識持ってるよ
加藤は病院中止勧告判決を規範として用いるときは、法的効果は"認められない"が、権利救済の見地から例外的に処分性が認められるとしてるよね
俺はこれに違和感を少し覚える やはり処分性とは法的効果性が中核であってこれが認められない場合に軽々しく処分性を認めるべきではないのでは?という問題意識
基本行政法の中原も同じ趣旨で病院中止勧告を一般的な規範として用いるには「なお慎重さを要する」と言ってる

すごく悩ましいのが、本試験で土地区画整理判決ほどに先行行為と後行処分の連続性が強くない事例が出題された時なんだよな
加藤に乗っかって病院中止勧告を一般的規範として展開するか、何かしら理由つけて法的効果性を無理やり肯定するか、この辺りの方針は本試験までに決めておきたいと思ってる
961
(2): 05/23(木)11:48 ID:w9YTmLlu(2/2) AAS
>>960
貴方と同じく、私も実効的権利救済を一発逆転の技として使うのは控えた方がいいと思います。

試験的には、直接具体的法効果性を他の関係上分も絡めて認めて、ダメ押しとして実効的権利救済の観点で結論肯定って感じがいいと思う。
病院勧告事件でも、保険関係の法律を含めた勧告の運用実態に照らせば、(相当程度の確実性をもって)保険医療機関の指定受けれないという地位に立たされる、という法効果がある。
また、保険使えない病院にお客さんはこないので、指定を受けれないという処分の後に争っていては病院つぶれるんだから、一般的に勧告は行政指導に過ぎないが、
本件勧告には処分性認めるべき。
ぐらいが事実拾いやすいからいいと思います。
962: 05/23(木)11:49 ID:cjhjJe8L(3/5) AAS
要は病院中止勧告判決を、極めて特殊な事例判断に過ぎないと見るべきか、法的効果性がなくても権利救済を根拠に処分性を認める一般的規範を示したものと見るべきか、どっちなんだいって話なんだけどね
963: 05/23(木)11:52 ID:cjhjJe8L(4/5) AAS
>>961
そうだね 病院中止勧告の判決の判断要素を頼りに法的効果性を認めるのが無難な感じはするよね
964
(1): 05/23(木)12:07 ID:fCeNAnsb(1) AAS
tkc刑訴捜査、簡単すぎる部類といっていいのか?
965
(1): 05/23(木)13:09 ID:ELfIkaxx(4/13) AAS
>>960
病院開設中止勧告は行政指導の処分性が見当たらんから、ある意味で事例判決的な要素もあるかもね
だがカトゼミを見る限り、土地区画整理事業の様な前倒し的なアプローチが出来ない場合に実効的な権利救済を図る観点から処分性校庭の方向にしているな
漠然と権利救済と済まさずに、先行行為が処分でなくても相当程度の確実さをもって不利益な後続行為に至ること、後続行為の不利益性、取消訴訟による権利救済の困難性を考慮要素に一般化して行政指導の処分性を肯定しているな
土地区画整理事業は「特段の事情が無い限り」としているから連続性類型と理解してるけど、病院開設中止勧告は「相当程度の確実さ」と留保を付してるから連続性は弱く原則処分性否定なんじゃないかと思った
仮に出題されるなら、行政指導なら何でもかんでも実効的権利救済の実効性の必要から〜ではなく、病院開設中止勧告と違って先行行為がなされても後続行為に至る可能性が低いとか、後続行為の不利益性が僅少な場合とか、そういう場面で問題になるんじゃないかと思ってる
ただ連続性の場合よりも難しいのは事実だろうな
966: 05/23(木)13:13 ID:ELfIkaxx(5/13) AAS
>>964
TKC刑訴は書く事が多かったからな、H28刑訴に近かった
設問1は小問が多く事務処理ゲーで時間取られた
設問2の訊き方が嫌らしい上に時間が足りん、設問1と一変して本番より難しいと思ったわ
967
(1): 05/23(木)13:36 ID:tYZqgNCS(1/4) AAS
>>965
めちゃくちゃいい指摘ですね。そうとう優秀な方と思いました。
土地区画整理事業事例では、事業計画決定と換地処分はともに土地区画整理法という同一の法律内の手続なので、連続性は認めやすい。
病院勧告事例では、勧告は医療法、保険機関指定は健康保険法と別の法律で、かつ、健康保険法に医療法の勧告について触れていないことから連続性弱い。
って感じですね。
968: 05/23(木)13:59 ID:ELfIkaxx(6/13) AAS
>>967
そうか、法律の指摘もあるのか、これは気付かんかった
カトゼミではここ触れられてないが、土地区画整理事業は「特段の事情が無い限り」換地処分が「当然に行われる」と言って連続型類型に言及してるけどこれは同じ土地区画整理事業法で個別法解釈が完結するから連続性を肯定する方向に働いたのかな
カトゼミも実効的権利救済は最終手段で用いる的な事を言っているから、>>961の言及が正論だとは思ってる
一方で講義で相当程度の確実さだけで処分性ありと決め打ちするなとも言ってたし、連続型か不連続型か判断→不連続型なら加藤の言うように相当程度の確実性・不利益・実効的な権利救済を総合考慮、というように二段構えで考えるのが筋なのかなと思った
行政指導だからの理由で脳死状態で病院開設中止勧告を貼り付けても点数は伸びんと思う
病院開設中止勧告は行政指導の場合だけど、行政計画でも同一法令でない場合には不連続型に従うのかな

本当に処分性は奥が深いな、あと2か月弱で書き方が固まるか心配だわ
969: 05/23(木)14:11 ID:C0hGlnFz(2/6) AAS
行政指導の定義は「処分に該当しないもの」だから、法的効果なしに処分性を認めるのは例外中の例外という認識ですね。
970: 05/23(木)14:12 ID:c/nCOKzF(1/2) AAS
今年は処分性出そうなのか?処分の話ばっかりだが
971
(1): 05/23(木)14:28 ID:ELfIkaxx(7/13) AAS
去年は処分性原告適格本案と出題されたから、決め打ちせずにやっておこうと思う
去年ヤマを張って的中したけど自分が知っている知識を披露した結果落ちた、抗告訴訟だと処分の検討はいかんせん必須だからやっておくには損ないかなぁと
処分性は昭和39年判例のフレーズは当然として、それを正確に使いこなせるかでかなり差がつきそう、判例もそれなりにあるしいくらでも問題は作れる
972
(1): 05/23(木)14:40 ID:C0hGlnFz(3/6) AAS
処分性に限らず原告適格も訴えの利益も違法性の承継とかもだいたいやってること同じやと思う。先行処分との連続性、後続処分の蓋然性と不利益性の評価、手続保障の有無とか。
裁量統制にしても規定趣旨の解釈は必須だから、行政法は仕組み解釈マスターしてればなんとかなると思ってるわ。
973: 05/23(木)14:41 ID:tYZqgNCS(2/4) AAS
>>971
司法試験は明らかに事務処理能力も試しに来てる。
前半の設問で知識を披露させやすい問題や、書こうと思えばあてはめ法律論いくらでも書けてしまう問題を配置しているふしがある。
私は、「あ、この設問いける」
って思ったのが設問1の場合には、時間をかけずに30分くらいで2枚以内で書ききることにしました。
974
(1): 05/23(木)14:47 ID:c/nCOKzF(2/2) AAS
司法対策で予備型の答練回してるやつとかいないか?方向性合ってんのか不安なんだが
975: 05/23(木)14:48 ID:cczqMXzS(1/4) AAS
東京都 ごみ焼却場設置事件か
基本行政法判例編の受け売りか
976
(1): 05/23(木)14:50 ID:cczqMXzS(2/4) AAS
>>974
そんな質問をしている時点で既にズレてる。安心しなさい。
977
(1): 05/23(木)14:57 ID:9B9EZlRy(1) AAS
>>976
何コイツキモ過ぎる
978: 05/23(木)15:01 ID:C0hGlnFz(4/6) AAS
予備過去の見直しやってる
既にやってれば新しい問題やるより費用対効果いいと思う
979
(1): 05/23(木)15:03 ID:C0hGlnFz(5/6) AAS
事務処理つっても完璧に処理出来る人は少数なわけで、基本構造を組めるかどうかでほとんどの勝負が決まるはず
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