論文がスラスラ書けるようになりたい!! (881レス)
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257: 2020/06/25(木)14:07 ID:1kdw7PEJ(1/4) AAS
>>256
DのCに対する請求が認められるか?という問い方だがら、D視点で書いときゃ無難。
所有権の帰属は先に登記したDが勝つに決まってるから、余り悩んでも仕方ない。
法定地上権にも言及するのは必須だろうが、DはAC物権変動を否認できる
から、理屈上は同一所有ではない。
本問のメインは、Dが借地権を予想してたり、Cが登記した建物を所有してる事情を
使ってC保護の構成をやってみろということ。ほんとに借地権あったら建物で対抗要件有りになったんだから、
所有権取得したCが借地権すら認められないのは利益衡量上どうなんだ?ってことだろう。
259
(1): 2020/06/25(木)16:30 ID:1kdw7PEJ(2/4) AAS
>>258
たしかにね。しかし正直よくわからない。

最終的にはDが買受てるから、CとDどちらに所有権が帰属するかの争いになるはず。それなら先に登記したDの勝ちというだけ。

Dの抵当権とCの所有権の対抗と考えると、
まずBによる抵当権設定が有効かが問題。Bを無権利と考えるとDの抵当権も無効。
対して、Cが未登記なので不完全物権変動説により抵当権設定も有効だとすると、先
に登記したD抵当権が優先。
このとき土地のC所有を認めつつD抵当権による制限を受ける、とも考えうるが、C
所有を前提とするとBによる設定が他人物抵当権設定になってしまうから、Dの主張
が矛盾してしまう。また、Dとしては実行後、法定地上権の主張を封じるためにも土
省10
260: 2020/06/25(木)21:31 ID:1kdw7PEJ(3/4) AAS
>>259
あ、自己解決したw
要するに現在の土地所有権の対抗関係としては、買受後のDとCの所有権移転登記の
先後で決する。その前提として、DにとってCが「第三者」であることを認定する。

そしてCに法定地上権が認められるか否かは、法定地上権の要件充足の判断時、すなわ
ち「Dの抵当権設定時」のCの所有権移転登記の有無(抵当権登記との先後ではない)
で決する。前提として、CにとってDが「第三者」かを論じる。
Dが「第三者」でなければ登記なくして土地所有権を対抗可→同一所有者の要件みたす。
しかし、Dはまさに法定地上権を否認する利益があるから「登記の欠缺を主張する正当
な利益を有する」ので「第三者」に当たる。
省2
261: 2020/06/25(木)21:35 ID:1kdw7PEJ(4/4) AAS
Dが買受後、先に登記した以上、AC間の物権変動を否認できるのは当たり前に思っていた。
本試験では要件充足の判断時に「第三者」かを問題にするんだな。
佐久間の基本書では先に対抗要件備えた者は相手の物権変動を丸々否認できるみたいに
書いてあったと思ったけど、違うのか? 俺の理解不足だったか?
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