憲法の勉強法28 (496レス)
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484: [age] 04/29(月)16:31 ID:Inm6C3f+(1) AAS
けんぽよ!
485: [age] 05/04(土)21:33 ID:jTKjVDhU(1) AAS
LINE情報漏えい 原因の韓国IT企業 関係見直し“私達が決める”
外部リンク[html]:www3.nhk.or.jp

> 総務省は、LINEの利用者の情報が漏えいした問題で、運営会社のLINEヤフー
> に対し漏えいの原因となった韓国のIT企業、ネイバーとの資本関係の見直し
> の検討を早急に行うよう求めています。

財産権と営業の自由に関わる問題だと思うが、これは
憲法論的には何目的による規制になる?
警察目的?広義の国防目的?
486: 05/11(土)18:25 ID:wT7n77/t(1) AAS
今の憲法真剣に勉強したら、むしろサヨクにはならん気がするけどな。
条文の文言も杜撰の一言だが、宮沢俊義の「八月革命説」なんて法律論になってない政治的な詭弁でしかない。
(実質的意味での)立憲的正当性のない憲法なんだから、政治的には改憲を志向べきだし、
政治論争に立ち入りたくないなら、他の法律科目同様に解釈学の分をわきまえるのが筋ってなる。
487: 05/11(土)22:48 ID:sS3+IQxW(1) AAS
「われわれはこれまで、中国において漢民族が最初に文字を創造したと考え、そのために甲骨文字に至る長い道程を予想し、そのような遺物が発見されることを期待し続けてきたけれども、実はそうではなく、漢民族に先行する新石器時代文化のうちで形成された文字文化の刺戟によって、漢民族は自らの言語を表現するための文字を、後発の文字として比較的短時間のうちに創造しえたのではないか」
488: 05/12(日)14:03 ID:URcOEtiS(1) AAS
宅る
489
(1): 05/17(金)12:14 ID:oU6bFQfd(1) AAS
明確性の基準と合憲限定解釈の関係がいまいち理解できません。
芦部先生の本には「合理的な限定解釈~によって~不明確性が除去されない限り~法規それ自体が無効になる」とあります。
これは法文の明確性の有無の判断として合理的な限定解釈ができるかどうかを検討するという趣旨だと思うのですが、
ここにいう合理的な限定解釈=合憲限定解釈なのでしょうか?
芦部先生の本ではこれより後の頁の都教祖事件の解説の中で初めて合憲限定解釈の意義が説明さてており、明確性の理論の頁では「合理的な限定解釈」というのみで「合憲限定解釈」という言葉は使っておりません。
490
(1): 05/17(金)12:57 ID:I7KId8JE(1) AAS
以来、安倍総理の執務室の机上には読みかけの芦辺憲法が常に置かれていたと言う
491: 05/17(金)13:01 ID:1PoDbEpd(1) AAS
>>489
芦部先生の言う「合理的な限定解釈」には2種類【(1)合憲限定解釈と(2)憲法適合的解釈】あると思われる。
(1)合憲限定解釈とは条文に合憲的部分と違憲的部分(違憲の疑いある部分)が含まれている場合に、違憲的部分を解釈により切り落とす手法をいう。
(2)憲法適合的解釈とは通常の解釈手法(文理解釈・目的論的解釈・体系的解釈等)により解釈する手法(このように解釈したほうが憲法の趣旨により適合する、しかしこう解釈しなくても法律が違憲となるわけではない)をいう。
高橋『立憲主義と日本国憲法』5版464頁は、「徳島市公安条例判決は「交通秩序を維持する」という構成要件に違憲の疑いを認定することなく解釈により条文の意味を限定しているから合憲限定解釈を採用したとはいえない」とする。
492: 05/17(金)13:15 ID:KEmRyiNk(1) AAS
>>490
亡くなられる前に読了出来ていたのか、どうか
気になってモヤモヤするなw
493: 05/18(土)13:07 ID:z59dIYQ2(1) AAS
【R5司法試験憲法・生存権具体化立法の合憲性審査でなぜ目的手段審査をしてはいけないのか】
目的審査が意味をなさないからということになるのかな?

「生存権を具体化する法律の規定の合憲性を争う場合、立法裁量の逸脱・濫用が審査されます。(中略)ところで、目的・手段審査が行われるのは、人権を「制限」する法律の違憲審査の場面です。憲法が保障する人権の制限が問題だから、制限の「目的」と「手段」を審査するのです。憲法が保障する生存権の「具体化」が目的である法律について、立法目的を審査して「不合理」と判断されたら、ビックリでしょう。」齊藤正彰『力点憲法』(信山社)167頁
494: 05/18(土)18:15 ID:AETMJpd6(1) AAS
自己レスだが、生存権具体化立法は生存権を「規制」する法律ではなく「助成」する法律だから、目的手段審査は妥当ではなく、その具体化が立法裁量権を逸脱・濫用したのではないかが問われるということみたいだ。
495: 05/19(日)00:08 ID:POcTlGib(1) AAS
【司法試験採点実感に見る憲法人権答案の書き方v6.0】
★司法試験採点実感・出題趣旨、予備試験出題趣旨を体系的にまとめました。
★v6では岡大本・力点憲法に示唆を受け、立法裁量統制審査を論じるべき場面
 を訂正<→積極的権利の保障に対する違反が問題となる場面>しました。
★憲法人権答案の書き方に悩んでいる人の参考になれば幸いです。
外部リンク:thup.work
password: kenpo
496: [age] 06/19(水)12:00 ID:ViKrocxx(1) AAS
立憲主義と日本国憲法〔第6版〕
高橋 和之 [著]
(有斐閣)
本体価格(予定) 3500円
ページ数 586p Cコード 1032
発売予定日 2024-08-30
ISBN 9784641228702 判型 A5
日本国憲法の基本を,立憲主義の思想につねに立ち返りながら丁寧に
伝える好評テキスト。第6版では,近時議論が活発化し,最高裁による
判例形成の動きにも注目が集まる「婚姻の自由と家族制度」について
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