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ちびとり/松田司について楽しく語ろう (533レス)
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15
: 2022/06/14(火)17:57
ID:5ef+vBR/0(1)
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15: [sage] 2022/06/14(火) 17:57:27.21 ID:5ef+vBR/0 侮辱罪厳罰化 「1年以下の懲役もしくは禁錮、30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料」 約20日後の公布。 刑法230条の2第1項は、以下の3要件を満たす場合には、例外的に名誉毀損罪が成立しないものと規定しています。 ?事実の公共性 摘示された事実が公共(一般の多数の人)の利害に関わる場合には、事実の公共性が認められます。 たとえば「労務・会計などにおける企業の不祥事などについての事実」は、公共の利害に関する事実に当たります。なお、公訴未提起の犯罪事実については、事実の公共性が無条件で認められます(刑法230条の2第2項)。 ?目的の公益性 その発言の主たる目的が公益を図ることにあったと認められる場合に、目的の公共性が認められます。 たとえば、「企業の不祥事を暴いて社会に注意喚起をする目的」があったと認められる場合には、目的の公共性が認められる可能性が高いと言えます。 http://mercury.bbspink.com/test/read.cgi/okama/1654731988/15
侮辱罪厳罰化 1年以下の懲役もしくは禁30万円以下の罰金または拘留もしくは科料 約日後の公布 刑法条の第項は以下の要件を満たす場合には例外的に名誉損罪が成立しないものと規定しています 事実の公共性 摘示された事実が公共一般の多数の人の利害に関わる場合には事実の公共性が認められます たとえば労務会計などにおける企業の不祥事などについての事実は公共の利害に関する事実に当たりますなお公訴未提起の犯罪事実については事実の公共性が無条件で認められます刑法条の第項 目的の公益性 その発言の主たる目的が公益を図ることにあったと認められる場合に目的の公共性が認められます たとえば企業の不祥事を暴いて社会に注意喚起をする目的があったと認められる場合には目的の公共性が認められる可能性が高いと言えます
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