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【ネット】 掲示板などで"中傷・プライバシー侵害"した人の住所・氏名、同意なしで開示へ…業界がガイドラインまとめる (1001レス)
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188
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名無しさん@七周年
2007/01/12(金)00:31
ID:OXCS6WGM0(1)
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188: 名無しさん@七周年 [sage] 2007/01/12(金) 00:31:07 ID:OXCS6WGM0 ガイドライン(案)では、請求者から開示手続きが申請された場合は 「原則」発信者に確認を行うこととしている。 しかし、 「V 請求を受けたプロバイダ等の対応 - 4 発信者の意見聴取」の (2)で、以下の場合は発信者の確認を行わなくても良いとしている。 ・発信者への確認が困難な場合 ・請求者の主張が正しいと"ISPが判断した場合" どちらも、どうにでも出来そうな基準といえる。 また発信者に確認が行われた後、二週間解答しない場合、または 発信者が開示に同意しない場合、 「V 請求を受けたプロバイダ等の対応 - 5 権利侵害の明白性の判断」 に基づき"ISPが判断しろ"と定めている。 つまり請求者から開示手続きがあった場合、どう転んでも「ISPが 発信者の情報を開示するかどうかを判断する」ことに変わりないようだ。 http://news22.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1168518213/188
ガイドライン案では請求者から開示手続きが申請された場合は 原則発信者に確認を行うこととしている しかし 請求を受けたプロバイダ等の対応 発信者の意見聴取の で以下の場合は発信者の確認を行わなくても良いとしている 発信者への確認が困難な場合 請求者の主張が正しいとが判断した場合 どちらもどうにでも出来そうな基準といえる また発信者に確認が行われた後二週間解答しない場合または 発信者が開示に同意しない場合 請求を受けたプロバイダ等の対応 権利侵害の明白性の判断 に基づきが判断しろと定めている つまり請求者から開示手続きがあった場合どう転んでもが 発信者の情報を開示するかどうかを判断することに変わりないようだ
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